岸宏一の発言 (予算委員会)
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○岸宏一君 一定規模というのにはいろいろな条件というんでしょうか、これがあるんですけれども、五十五名も全国で亡くなったのに、たまたまこの弔慰金支給の支給条件に合わなかったということで支給されないということになりますと、何か私は非常に、この法律の支給要件というんですか、これに問題があるような気がしてなりません。この点、これはひとつ厚生労働省だけの問題ではなくて、これは実際に住民を抱えている都道府県や市町村も重大な関心を持っておる問題だというふうに思うんですね。
この点、ひとつ厚生労働省におきましてよく検討をされて、こういう法律はそういう自然災害に遭った人にできるだけ適用されるようにすべきがこれは法律だと思うんですね。ただ単に一つの条項があるからこれはだめよというだけでは、やっぱり本当の血の通った行政なり法なりとは言えないんじゃないかという、そんな気がいたしますので、ぜひひとつ再度御検討をしていただいて、雪国の皆様の御苦労によく理解のあるそういう行政をやっていただきたいものだというふうに思います。
特に、大体屋根から転落して亡くなった人なんかでは、例えばボランティアで、あるいはボランティアという団体に入っていなくても、たまたま隣近所に住んでいるものだからかわいそうだから雪おろしをしてあげよう、そしてたまたまそういうことで屋根の上に上がっていって落ちて事故になったと、そういう例もかなりあると思うんですね。そういうことこそ私たちは日本の国のコミュニティーのよき姿を守るという意味でも適用させるべきだというふうに私は強くこれを望みたいと思うんですが、どうですか。