米田建三の発言 (外務委員会)

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○米田委員 私は少なくとも、周辺事態安全確保法で規定をした、武力行使との一体化とみなされない、そのレベルの後方支援はできるという緊急立法を行うべきであるということを強く改めて主張をしておきたいというふうに思います。
 次に、私は本来は、このガイドラインに関連する各法規に盛られた後方支援、これを上回る本格的な後方支援を可能にするためにも、また将来の我が国の安全保障体制強化のためにも、私は実は、集団的自衛権を容認すべきだというふうに考えている一人でございます。
 この集団的自衛権については、我が国は、集団的自衛権は有しているけれども、憲法解釈上、行使はできないんだというスタンスであります。しかし、サンフランシスコ講和条約においても、また我が国が何の留保条件もつけずに加盟をした国連憲章においても、加盟国は個別的自衛権と同時に集団的自衛権を有するということが明記されているわけでありまして、あくまでも政府の解釈、見解として、今日まで、持ってはいるけれども使えないという論理で一貫をしてまいりました。しかしながら、私は今、今日の世界を見て、一国のみでみずからの身を守ることが非常に困難な時代に入ってきているというふうに思います。
 そういう中で、いわばみずからのパートナーとしっかり連携をしながら互いにみずからを防衛する、これはもう当たり前のことでもありますし、実は、今日ある日米安保条約そのものが、片務的ではありますが、あれは集団的自衛権の概念を前提にしている条約でもあるわけであります。
 つまり、自衛の、個別的自衛権と集団的自衛権というものを分離することはできない、これはいわば自衛権の補完的概念として集団的自衛権というものがあるというふうに私は理解をしているわけでありまして、憲法改正が必要だという意見もありますが、これについては政府の解釈でこれまでそう来たわけでありますから、政府解釈の変更で集団的自衛権の容認は十分可能だというふうに私は考えております。
 もちろん、NATOが約半世紀ぶりに初めて発動したように、集団的自衛権を容認したからといって、いつでもどこでも、一一〇番や一一九番じゃありませんし、すっ飛んでいくという話じゃないわけでありまして、いつどこで何をするかということは、あくまでも主権国家の最終的判断というものがあるわけでありますから、集団的自衛権という言葉を述べるだけであたかもまがまがしいものであるような反応を示す方もいまだに大勢おられますが、私は、そんなものではない。集団的自衛権というものは本来今述べたような性格のものでありますから、これを政府の解釈で変更をすれば、今日の一体何をなすべきかというふうな悩ましい議論も必要がなくなるわけでございまして、集団的自衛権の議論というものもこれから大いに議会でも活発化すべきだと私は思います。
 政府の中でもこれはやはり真剣に取り組んでもらいたいと思いますが、安倍官房副長官、いかがですか。

発言情報

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発言者: 米田建三

speaker_id: 28978

日付: 2001-09-18

院: 衆議院

会議名: 外務委員会