安倍晋三の発言 (外務委員会)
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○安倍内閣官房副長官 ただいま米田委員御指摘がございました。米田委員は私自身の個人的な従来からの主張はよく御存じだと思いますが、きょうは政府の一員として答えさせていただきたい、こういうふうに思います。
我が国が固有の権利として集団的自衛権を持っているということは当然でございまして、国際法的にもこれは認められているわけでございます。国連憲章の五十一条においても、また先ほど御指摘がございましたように、日米安全保障条約の前文には、両国が集団的自衛権を保持しているということを確認しているわけでございます。
しかしながら、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため、必要最小限の範囲にとどまるべきものであると解しておりまして、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えてきてまいりました。憲法は我が国の法秩序の根幹でございまして、五十年余にわたる国会での議論の積み重ねもございまして、その解釈の変更には十分に慎重でなければならないと考えております。
しかしながら、他方、憲法に関する問題について、世の中の変化もございます、世界情勢の大きな変化もあるわけでございまして、小泉総理も就任の際、問題意識につきまして記者会見で述べられたわけでございますが、この集団的自衛権の問題について、さまざまな角度から研究をしてもいいのではないか、このように考えております。