北原巖男の発言 (外務委員会)

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○北原政府参考人 お答え申し上げます。
 現在、防衛庁で考えております三点、いずれも自衛隊法の改正でございます。
 一点目は、十一年の三月に発生いたしました能登半島沖不審船事案のような、不審船を停船させるための武器使用についてでございます。
 現行法上、海上警備行動時に認められております警察官職務執行法によります武器使用によりましては、人に危害を与えた場合に違法性が阻却されません。このため、不審船を停船させるための射撃が事実上困難でございます。したがいまして、一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う武器使用につきまして、人に危害を与えたとしても違法性が阻却されるように措置いたしまして、不審船を確実に停船させる、このための射撃ができるようにする、これが一点でございます。(米田委員「治安出動規定の改正を考えているんでしょう」と呼ぶ)それも考えています。(米田委員「それを早く、時間がないから」と呼ぶ)済みません。
 あと二つございまして、もう一つは、武装工作員などに対しまして、自衛隊が、先生御指摘のように、治安出動により対処する場合の武器使用についてでございます。
 現行法上、鎮圧のための武器使用は、いわゆる多衆集合しての暴行、脅迫の鎮圧には適用されますけれども、例えば多衆集合ではなく少数であっても、例えば小銃あるいは機関銃等銃武装して暴行、脅迫を行う者、これに対しても適用するようにしたいと思っております。
 もう一つは、これは今度は治安出動が下令される前の自衛隊の対応でございます。
 現行法では、治安出動が下令されない限りは、情報収集を行う自衛官が不測の事態に遭遇いたしましても自己防護のための権限がございませんけれども、治安出動が下令される前の事態、緊迫時に情報の収集を行う自衛官につきまして、自己防護のための武器使用ができるようにするというものでございます。
 それから、先ほど米田先生御指摘になりましたけれども、今申しましたものとは別に、我が国に所在いたします米軍が使用する施設・区域などの重要施設、これの警備のあり方などにつきましても、これまで想定されることがなかった事態がこうして現実に生起しているわけでございますので、そうしたこと等も踏まえまして、また、アメリカのニーズですとかさらには自衛隊の能力、あるいは警察との役割分担なども考慮いたしまして、法的な措置も含めて検討すべき問題である、そんなように考えております。
 以上であります。

発言情報

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発言者: 北原巖男

speaker_id: 8194

日付: 2001-09-18

院: 衆議院

会議名: 外務委員会