末松義規の発言 (安全保障委員会)

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○末松委員 民主党の末松でございます。
 きょうは、PKOの法案ということで、今、世間的にも論議がなされておりますし、特措法の関係でもいろいろと審議がなされたところであります。
 このPKOという活動でございますけれども、ODAとともにこのPKOというのは日本の平和に対する協力ということで、非常に貴重なものだと考えております。いろいろな憲法上の制約があるという話もございますけれども、その中でもでき得る限りPKOについては我々としても協力を深めていくということが重要であろうと思いますし、あのブラヒミ・レポート等についても、かなり前向きな、国際的な認識も深まっているということでございますので、日本としても積極的な形でかかわっていくということだろうと思います。
 ただ、法律上の問題あるいは憲法上の問題は一つ一つクリアをしていかなきゃいけない、そういう観点から御質問させていただきたいと思います。
 まず、このPKOについて、その要員ですが、日本で派遣をされるということなんですが、国内法が通じるわけでもない、さりとて国際法というものがこのPKOあるいは国連の法律ということではあるのかどうか。このPKOの要員について、法的な立場について、ちょっとまず最初にお伺いをいたします。
 ちょっと具体的に言えば、このPKOの要員、例えばそこでいろいろな過失とか、あるいは場合によっては犯罪とか、そういったところが起こった場合ですが、このPKOの要員についてはどこの国の法律が適用されることになるんでしょうか。ある意味では裁判管轄権みたいな話になるかと思いますが、まず、PKOの要員に対する法的な立場というのをちょっと明らかにしていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 末松義規

speaker_id: 17550

日付: 2001-11-27

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会