杉浦正健の発言 (安全保障委員会)
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○杉浦副大臣 先生は外務省に御在勤になったこともございますし、ODA初め、非常に幅広い御理解をいただいて活動されておるわけでありますから、御質問の趣旨も確認のためになさったと存じます。
いわゆるPKO要員、これはPKO要員といってもいろいろございますが、一応自衛官を派遣するという前提で、いわゆる国際的には軍人の資格を持った者のというところに限定して答えさせていただきますが、そういう方々が派遣される、派遣地においての裁判管轄権についてのお尋ねでございますけれども、これは個々のPKO、さまざまなPKOございますけれども、そのPKOにおける国連とその受け入れ国、受け入れ国といいますか、受け入れ地域と申しますか、受け入れ政府と申しますか、その間に締結される地位協定によることと相なっております。
それで、その地位協定なるものは、一応こんな分厚いですけれども、モデル協定というのを国連でつくっておりまして、その大体モデル協定にのっとって締結されておるのが通例でございます。大体モデル協定に近いものが、それぞれ今までたくさんPKOやっておりますが、結ばれておると御理解いただいて間違いないところでございます。
この協定によりますと、地位協定、モデル協定、すなわちほとんどのPKOにおいて締結されている協定と御理解いただいても間違いではございませんが、それによりますと、その平和維持活動の軍事部門の軍事構成員、つまり自衛隊が派遣された場合は自衛隊員がそれに当たりますが、これは受け入れ国・地域において犯すことのあるすべての刑事犯罪については、それぞれ本国の専属的裁判権に属すると規定されております。
したがって、我が国自衛官がそういう刑事事件を起こした場合は、すべて日本の法律によって裁判をされるというふうに相なります。