杉浦正健の発言 (安全保障委員会)
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○杉浦副大臣 現地で公務中に自衛隊員が業務上過失致死の犯罪を犯したという点についての御質問だと思いますけれども、今まで幸いにしてそういう例はございませんが、そういう場合については、もちろん、先ほど御説明申し上げましたように、地位協定に基づきまして日本が裁判権を有することになります。
そういう事件を起こした場合には、通常現地の官憲に逮捕されるということになると思うんですが、そういう場合におきましては、直ちにPKOの最寄りの、まあ司令官が一番近いと思うんですが、国連PKOの代表であって一番近いところにある者に身柄が引き渡されることになっております。
裁判でございますが、日本の国法に基づいて裁判されるということになるわけなんですけれども、業務上過失致死罪について、日本の刑法体系のもとでは国外犯は処罰の対象となっておりません。したがって、処罰されないことになります。したがって、本国には送還するでしょうけれども、刑事裁判上かけることはできない、業務上過失致死については、そういう扱いに相なると思います。