江崎洋一郎の発言 (安全保障委員会)

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○江崎委員 ただ、一方で、先ほどちょっと申し上げました国連PKOにおける武器使用基準と国際平和協力法第二十四条による武器使用、これを比べてみますと、国連側では、人の防衛については、自己または他の要員、国連職員を含む、また、他の国際機関の要員も含む、そしてNGOも含むということでございますが、日本の場合は極めて限定的に、主たる自己ということがうたわれているわけでございますよね。また、武器使用に際しても、人の防衛に際しては日本人のみに可能であり、他の国際機関の要員あるいはNGOにも警護業務ができないわけでございますので、武器使用が結果としてできないという非常に狭い範疇になっているわけでございます。
 そういった意味では、本来、国連からの一つの要請というものにはまだまだ今の段階では十分にこたえ切れていないのかなとも客観的には見えるのですが、他方で、日本の憲法上の制約ももちろんあるわけでございます。この辺につきまして、防衛庁長官、将来の展望としてはいかがお考えなんでしょうか。

発言情報

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発言者: 江崎洋一郎

speaker_id: 14632

日付: 2001-11-29

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会