江崎洋一郎の発言 (安全保障委員会)
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○江崎委員 ぜひとも、やはり法律名というのも象徴的なものでございますので、また、日本における国際貢献の位置づけということから考えましても、一歩進んで、また将来展望としてはぜひ十分な検討をいただけないかというふうに考えている次第でございます。
続きまして、PKO協力法三条三号の協力業務についてちょっとお尋ね申し上げたいと思うんです。
現行では、協力できるものにつきましてイからレまで列挙してあるわけでございますが、この中に、いろいろ範疇として入らないものが出てきていると聞いております。複合的なPKOの形態になって、どんどんこの範疇に入り切らないものも出てきている。一方で、憲法の制約上、やはり我々が協力できないものというのも明らかにあるわけでございます。
この法の立て方として、現行のいろいろ変容するPKO活動の中から考えますと、むしろ、できないことを限定列挙して明確にした方がわかりやすいんではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。これは現場に派遣された方々のまた意見もあるわけですが、やはり相手方に、何は我々はできないんだと具体的に明示した方が、相手に意思としても伝わりやすい。我々は何ができるといったときに、どこまではできてどこから先はできなくなるとか、いろいろまた説明の現状は複雑になっているようでございます。
そういった意味では、法の考え方として成り立つのかどうかは私もまだまだ不勉強ですから研究しなきゃいかぬですが、一つの考えとしてこういうものが成り立つのかどうか、防衛庁長官、いかがでございましょうか。