江崎洋一郎の発言 (安全保障委員会)
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○江崎委員 個別個別には、また後ほど資料もお出ししますので、再度、こういった範疇に、本当にできないのかできるのかというのは、将来的な改正時点にはぜひとも御検討いただき、載せていただきたいというふうに考えております。
次に、自衛隊法の中におきますPKO活動の扱いというものにつきまして質問させていただきます。
現在、このPKOの活動自体は、自衛隊法の中の百条の雑則の中で扱われているわけでございます。この雑則というものを並列的に見てみますと、自衛隊員が行う土木工事ですとか外国人の研修受け入れ、あるいはオリンピック等運動競技への支援ですとか南極観測支援ということと同列でこの国際平和協力業務の実施というのがあるわけでございます。先ほどちょっと申し上げましたが、これから我が国外交の一つの柱、国際貢献ということを考えた場合に、この雑則という扱いではいかにも軽いんではないかというふうに懸念をしております。
そういった意味で、この自衛隊法自身の見直しというものも必要な時期に来ているんではないかと思いますが、防衛庁長官の御見解をいただきたいと思います。