小林憲司の発言 (憲法調査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小林(憲)委員 ありがとうございます。
こんなにわかりやすい憲法第九条のお話を聞いたのは、私は初めてであります。本当に、まさしくそのつくられたときの方からお話を聞きまして、そしてまた今後は変わっていくんだということで認識を得たと思いまして、若い世代として変えていかなければいけないと強く思いました。
最後に質問ですが、私ごとではございますがちょっと頭を整理したい部分がございまして、テロ対策関連法案のことでございますが、国会審議における焦点の一つとして、国会の承認のあり方というものがございました。先ほども伊藤議員の方からお話がありまして、重なるかもしれませんが、もう一度整理して教えていただきたいのです。
この点は、シビリアンコントロールを確保する上で非常に重要な意味を持ち得る点だと思います。実際、国会の承認が事前なのか事後なのかをめぐって、我々民主党は政府案に対して反対の立場をとることを決定いたしました。そこで私は混乱したわけでございますが、教えていただきたいわけですが、原則的に事前の承認を義務づけ、緊急時には事後の承認も認める民主党案の立場と、派遣命令後二十日以内の事後承認を義務づける政府案の立場との違いは、本質的な相違とまで言えるのでしょうか。
自衛隊の派遣が必要となるような緊急事態においては、刻々と変化する情勢をにらんだ速やかな判断が不可欠だと先ほど先生もおっしゃられました。そのような判断は内閣総理大臣に一任することが適切だろうということも先ほどおっしゃられたと思います。また、仮に事後的な国会承認が得られない場合は直ちに自衛隊を撤退させるべきですが、この点は政府案も民主党案でも同様に確保されていたものであります。
この両者の間には本質的な違いは一体あったのかなかったのか、私はちょっと混乱をしておりますので、ぜひとも教えていただきたいと思います。