赤城徳彦の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○赤城委員 解析をできるだけ速やかにするとか、画像の伝送を速くするということも必要だと思いますけれども、私が申し上げたいのは、防衛庁と海上保安庁との連携の問題で、少なくともこういうことがありますよと、情報の確度がまだ低い段階であっても、また、何もないかもしれないけれども、とりあえず第一報はお伝えしますといって、お互いにその持てる情報を交換し合い、共有し合いながら対処していく、まさにこの一連の不審船事案に対しての反省はそういうところにあったんではないかなと思います。
次に、今回の不審船が、もし日本の領域内で、領海内で発見された場合は、さきの国会で成立した改正海上保安庁法第二十条第二項、この規定が適用になって、いわゆる危害射撃ができたと思います。しかし、たまたま今回は領域外であったために、この適用がなくて、威嚇射撃と接舷、挟撃というふうな手段しかとれなかった。その結果、近寄ったために相手方からロケット砲の反撃があった、そのために負傷者まで出てしまったということなんですが。
こういうふうに、接舷する、近寄れば危ないなと思われるような今回のような場合は、まさにその改正法の二十条二項に言う、船舶の進行を停止させるためにほかに手段がないと信ずるに足りる相当な理由があるときだ、こういうふうに思います。まさにそういう危害射撃を許容しなければ、危なくて近寄れない。では、威嚇射撃だけして追っ払うことしかできないのか、領海の外で見つかった不審船に対してはそういうふうな対応しかできないのかということになってしまいますから、これは領海の外であっても危害射撃ができるように改めて法改正すべきではないか、こういうふうな考え方もありますが、大臣はどうお考えでしょうか。