坂野泰治の発言 (総務委員会)
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○坂野政府参考人 ことし四月から施行されております国の行政機関に関する情報公開法、この法案を国会で御審議いただいておりました際に、特殊法人等に関して情報公開法制を早急に整備すべきである、そういう御指摘をいただき、また法案の修正でもその趣旨を明記していただいた、そういう経過から、私ども、政府内で特殊法人等に関する制度のあり方を検討して今回提案をさせていただいておる。そういう経過の中でこの法案ができたものであるということをまず御理解いただきたいと考えるわけでございます。
また、特殊法人等につきましては、当然、御承知のことながら、国とは別の法人格を持っておる。あるいは、その経営形態、業務、それにはさまざまなものがございます。また、国の関与その他についても実にさまざまなものがある。そういうものについて、国の行政機関と同様の、あるいは国の行政機関の制度そのものを適用するということ、これはふさわしくないと考えられるわけですが、さてそれではどのような制度として仕組むべきかということについては、かなり専門的な検討も必要だということで、若干お時間をいただいて、今回提案をさせていただいておるというわけでございます。
基本的には、御指摘のとおり、国の行政機関の情報公開法の制度とかなり同一の考え方に基づいた制度を適用したいという考え方からつくったわけでございますけれども、例えば、適用する法人の範囲でありますとか、単に開示請求の対象とするということだけではなくて積極的な情報提供の制度をビルトインする、あるいは不開示情報の規定のあり方についても国の行政機関とはやや異なる規定が必要になる、そういうことをいろいろ法案として盛り込んで、一つの体系的な形として御提案をさせていただいた方が適当であると私ども考えて、このような形にさせていただいたものでございます。
もとより、趣旨としては、淵源をたどれば、国民に対する説明責任を全うする、その趣旨に立つことは御指摘のとおりでございます。