総務委員会

2001-11-01 衆議院 全178発言

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会議録情報#0
平成十三年十一月一日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 御法川英文君
   理事 荒井 広幸君 理事 川崎 二郎君
   理事 渡海紀三朗君 理事 平林 鴻三君
   理事 田並 胤明君 理事 松崎 公昭君
   理事 若松 謙維君 理事 黄川田 徹君
      赤城 徳彦君    浅野 勝人君
      左藤  章君    佐田玄一郎君
      坂井 隆憲君    新藤 義孝君
      砂田 圭佑君    高木  毅君
      西野あきら君    野中 広務君
      林 省之介君    菱田 嘉明君
      平井 卓也君    森岡 正宏君
      山本 明彦君    山本 公一君
     吉田六左エ門君    伊藤 忠治君
      大出  彰君    金子善次郎君
      玄葉光一郎君    武正 公一君
      中沢 健次君    野田 佳彦君
      伴野  豊君    山村  健君
      高木 陽介君    山名 靖英君
      佐藤 公治君    春名 直章君
      矢島 恒夫君    重野 安正君
      横光 克彦君    中田  宏君
    …………………………………
   総務大臣         片山虎之助君
   総務副大臣        遠藤 和良君
   総務大臣政務官      新藤 義孝君
   総務大臣政務官      山名 靖英君
   政府特別補佐人
   (人事院総裁)      中島 忠能君
   会計検査院事務総局事務総
   長官房総括審議官     重松 博之君
   政府参考人
   (内閣府情報公開審査会事
   務局長)         松村 雅生君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 衞藤 英達君
   政府参考人
   (総務省行政管理局長)  坂野 泰治君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  香山 充弘君
   政府参考人
   (総務省情報通信政策局長
   )            高原 耕三君
   政府参考人
   (総務省郵政企画管理局長
   )            松井  浩君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   牧野 治郎君
   総務委員会専門員     大久保 晄君
    —————————————
委員の異動
十月三十一日
 辞任
  野田  毅君
同日
            補欠選任
             中田  宏君
十一月一日
 辞任         補欠選任
  河野 太郎君     高木  毅君
  佐田玄一郎君     西野あきら君
  滝   実君     菱田 嘉明君
  谷  洋一君     林 省之介君
  野中 広務君     森岡 正宏君
  宮路 和明君     山本 明彦君
  荒井  聰君     野田 佳彦君
  中村 哲治君     伴野  豊君
同日
 辞任         補欠選任
  高木  毅君     河野 太郎君
  西野あきら君     佐田玄一郎君
  林 省之介君     谷  洋一君
  菱田 嘉明君     砂田 圭佑君
  森岡 正宏君     野中 広務君
  山本 明彦君     宮路 和明君
  野田 佳彦君     荒井  聰君
  伴野  豊君     中村 哲治君
同日
 辞任         補欠選任
  砂田 圭佑君     滝   実君
    —————————————
十月三十一日
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
 国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 会計検査院当局者出頭要求に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案(内閣提出、第百五十一回国会閣法第七四号)
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
 国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)

     ————◇—————
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御法川英文#1
○御法川委員長 これより会議を開きます。
 第百五十一回国会、内閣提出、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案を議題といたします。
 本案につきましては、第百五十一回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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御法川英文#2
○御法川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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御法川英文#3
○御法川委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として情報公開審査会事務局長松村雅生君、総務省大臣官房審議官衞藤英達君、総務省行政管理局長坂野泰治君、総務省自治財政局長香山充弘君、総務省情報通信政策局長高原耕三君、総務省郵政企画管理局長松井浩君及び財務省主計局次長牧野治郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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御法川英文#4
○御法川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、会計検査院事務総局事務総長官房総括審議官重松博之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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御法川英文#5
○御法川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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御法川英文#6
○御法川委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山村健君。
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山村健#7
○山村委員 おはようございます。民主党の山村健です。
 さきの国会の折にこの特殊法人の情報公開法案が上程されていたのですけれども、あれからしばらくの間お休みがありまして、九月十一日のテロの大きな事件と、この国会が始まってもうテロ一色というような状況でございまして、なかなかこの法案、ぴんとこなかったのですが、川崎先生もおみえになりますが、我が三重県は情報公開先進県というありがたい称号をいただいておりまして、情報公開に対しては、やはり一言、私は質問に立たせていただきたいなと思いまして、本日この席に立たせていただいたわけなんです。
 この法案、いろいろ読ませていただきますと、やはりことしの四月から実施、施行されました行政機関の情報公開法、この行政機関の情報公開法というものの目的であります、国民主権の理念にのっとり、主権者たる国民に対する政府の説明責任が全うされるようにするということと同一の考え方であるということ、これが非常にひっかかりました。
 何ゆえにそのときに一緒に法案化されなかったのか。今回あえて単独法案にされたということに対して、まず第一に質問したいと思うのですが、行政管理局長でお願いいたします。
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坂野泰治#8
○坂野政府参考人 ことし四月から施行されております国の行政機関に関する情報公開法、この法案を国会で御審議いただいておりました際に、特殊法人等に関して情報公開法制を早急に整備すべきである、そういう御指摘をいただき、また法案の修正でもその趣旨を明記していただいた、そういう経過から、私ども、政府内で特殊法人等に関する制度のあり方を検討して今回提案をさせていただいておる。そういう経過の中でこの法案ができたものであるということをまず御理解いただきたいと考えるわけでございます。
 また、特殊法人等につきましては、当然、御承知のことながら、国とは別の法人格を持っておる。あるいは、その経営形態、業務、それにはさまざまなものがございます。また、国の関与その他についても実にさまざまなものがある。そういうものについて、国の行政機関と同様の、あるいは国の行政機関の制度そのものを適用するということ、これはふさわしくないと考えられるわけですが、さてそれではどのような制度として仕組むべきかということについては、かなり専門的な検討も必要だということで、若干お時間をいただいて、今回提案をさせていただいておるというわけでございます。
 基本的には、御指摘のとおり、国の行政機関の情報公開法の制度とかなり同一の考え方に基づいた制度を適用したいという考え方からつくったわけでございますけれども、例えば、適用する法人の範囲でありますとか、単に開示請求の対象とするということだけではなくて積極的な情報提供の制度をビルトインする、あるいは不開示情報の規定のあり方についても国の行政機関とはやや異なる規定が必要になる、そういうことをいろいろ法案として盛り込んで、一つの体系的な形として御提案をさせていただいた方が適当であると私ども考えて、このような形にさせていただいたものでございます。
 もとより、趣旨としては、淵源をたどれば、国民に対する説明責任を全うする、その趣旨に立つことは御指摘のとおりでございます。
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山村健#9
○山村委員 趣旨は非常によくわかったのですけれども、今回の特殊法人といいますか、さまざまな形態で国が関与している法人、いわゆる公益法人、独立法人等々あるのですけれども、それらの数を数えますと、本当に六百とか七百とか、国のお金が入っている法人といいますと非常に数多くございます。そういったものを一くくりにはまずできないということは、これは常識的な判断として納得できるのですが、その中で、まず、行政が委託しているような公益法人の数というのは今現在どれほどあるのでしょうか。
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衞藤英達#10
○衞藤政府参考人 御説明いたします。
 現在といいますか、平成十一年十月一日現在の調査になりますが、国所管公益法人が六千八百七十九ございまして、このうち行政委託型法人の数は延べで六百二十六法人ということでございます。
 ただ、この行政委託型法人の定義のとり方でございますが、公益法人白書におきましては、特定の法令等によりまして各官庁から制度的に行政事務事業の委託等、推薦等を受けている公益法人ということでございます。
 以上でございます。
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山村健#11
○山村委員 ちょっと横道にそれると思うのですけれども、六百二十六法人、行政委託型の法人に対してのいわゆる情報公開といいますか、国のお金に対する報告制度というものは現存しているのでしょうか。
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坂野泰治#12
○坂野政府参考人 ただいまのお尋ねは、行政委託型の公益法人について情報公開制度というものを今回の法案でどう考えておるか、そういうお尋ねとして理解をして、お答えをさせていただきたいと思います。
 行政委託型であるかどうかを問わず、公益法人というのは、基本的には、民間の自主的な発意によって、かつ民間の主体的な意思によって運営をされる、そういう法人でございます。したがって、行政機関あるいは独立行政法人等とは異なる位置づけ、一口で申し上げれば民間そのものであると私どもは考えておるわけでございます。
 ただ、その公益法人の中で、例えば法律の規定に基づいて国から一定の行政事務の委託を受けるものがある、そういうものについて、その業務の内容あるいは国民との関係について情報を公開する、あるいは提供するということが必要ではないかという御議論があることは御指摘のとおりでございますし、私どももそう考えておるわけでございます。
 ただ、先ほど申し上げたそういう基本的な法人としての性格というものを考えますと、直ちに行政機関と同様あるいは特殊法人と同様な形の制度を適用するわけにいきませんものですから、基本的に、行政機関が持っておるものは当然のことながら積極的に公開をし、あるいは提供するわけですが、それ以外に、当該法人にどのような形で提供あるいは開示についての制度化を行う必要があるか、できるかどうかということについては、私ども、研究課題としたいと考えております。
 今回の法案を提出するに際して、専門有識者から成る検討委員会をつくっていただいたわけですが、その中でも種々御論議をいただきましたけれども、基本的に、相当いろいろな形のバラエティーもあるし、また、一口に公益法人、指定法人といっても範囲がなかなか確定しがたい、そういうこともあるので、これは少し研究をすべきだという御指摘もいただいておりまして、私ども、そのようにしたいと考えておるわけでございます。
 なお、補足で申し上げますれば、公益法人それ自体の運営のあり方について国は指導監督を行う任務を持っておりまして、政府全体として通ずるその指導監督の基準なども設けておるわけでございますけれども、その基準にあっては、特に財務等を中心として、そういう情報については可能な限りこれを国民に提供する、あるいは国民の閲覧等の要請にこたえる、そういうことにするという形で現在各省にお願いをし、またそのようにするように運営に努めていただいておるものと考えております。
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山村健#13
○山村委員 行政委託型の公益法人について、それぞれいろいろな事情があるということは理解できたのですが、当法案について、それでは、対象法人を今回百四十五選定されたのですが、その選定基準というものを、どのような形で基準にされたのか。
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片山虎之助#14
○片山国務大臣 今お話がありましたこの選定基準でございますけれども、昨年七月の特殊法人情報公開検討委員会においていろいろ議論がなされまして、その際、政府の一部を構成すると見られる法人については、行政機関と似ておるからやはり国民に対する説明責任があるのではないか、だからこの法案の対象にしよう、こういうことにしたわけであります。
 それでは、政府の一部を構成すると見られるかどうかについては、それぞれの法人の設立法その他の趣旨によって判断したらどうだろうかと。具体的には、設立法において、理事長等を大臣等が任命することとされているもの、また当該法人に対して政府が直接出資することとされているもの、こういうものについては、政府が深くかかわっておるから、これは政府の一部を構成すると見てもいいのではなかろうか、こういうことにして選別いたしたわけであります。
 この一般的基準以外でも、例えば公営競技の関係法人をどうするか、これは対象にしよう。特殊会社はどうするか。関空は、これは御承知のように特殊法人的な特殊会社ですから対象にしよう。共済組合等は、これは御承知のような目的を持つものですから対象外。NHKも対象外にしよう。日本銀行は対象にしよう。こういうことで選別いたしたわけでございます。
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山村健#15
○山村委員 その中でちょっと気になった点といいますと、関空の場合はその建設費用が、運用といいますか、その部分は除いて、対象になっている。今、二〇〇五年に中部国際空港というのが、またこれは株式会社の制度としてやっているのですが、では、中部国際空港というのはこれから入ってくる予定はあるのでしょうか。
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坂野泰治#16
○坂野政府参考人 ただいま御指摘の中部国際空港株式会社は、法人の設立形態からいたしますると、商法上の株式会社として設立をされておるものでございます。したがって、私ども、今回検討対象としました特殊法人あるいは認可法人とはその設立形態は全く異なる、いわば民間会社であると考えておるわけでございます。
 ただ、御承知のとおり、空港建設に当たって多額の資金を必要とすることから国の資金が投入をされておるということになりますし、また、空港の建設あるいはでき上がった後の運営についての一定の運営管理等に関する権限が、指定法人という形で法律上与えられることになっておるわけでございます。
 したがって、広い意味で申し上げれば、先ほど御答弁申し上げた指定法人の一つになると考えておるわけでございますが、今申し上げたような法人の性質にかんがみ、どのような形で制度化することができるか、必要かということについては、改めて今後いろいろ研究をさせていただく課題の一つであると考えておるわけでございます。
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山村健#17
○山村委員 そういいますと、現在、政府の別のセクションで、特殊法人の見直し等々改革を進めていらっしゃる部署もあるようなんですが、中部国際空港もこれから加わってくる可能性もある。ということは、逆に、百四十五の中から、民営化されることによって減ってしまうということもあり得るわけですね。
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坂野泰治#18
○坂野政府参考人 御指摘のとおり、特殊法人等改革によりまして、現在の特殊法人あるいは認可法人が純粋の民間会社に改組される等のことがあれば、当然のことながらこの制度の対象からは外れていくことになるものと考えております。
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山村健#19
○山村委員 民営化されれば外れてしまうというようなことはわかったのですけれども、今回の選定基準の中から一つだけまた気になるのが、同じように民営化と言ってしまっていいのかわからないのですが、日本放送協会、NHKが対象外になっているのです。これは、国の資本が入っていないから等々の基準にはもちろん違いないのですけれども、やはり受信料という形で、国民の側からしましたら、ある意味で税金と同じような考え方ができるのじゃないかと思うのです。
 NHKを対象外にした根拠といいますか、それについて一つ質問したいのと、もう一点、では、総務省がNHKに関して指導監督といいますか、そういったことができるのかということもあわせてお願いいたします。
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遠藤和良#20
○遠藤(和)副大臣 NHKは、放送法上、一般放送事業者と同様に「放送の不偏不党」だとか「真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。」というふうにされておりまして、今お尋ねのように、税金でやっているわけではない、いわゆる国営放送ではございません。そして、NHKの放送が受信者からの契約による受信料の収入によって維持されているという観点を考えまして、いわゆる政府の諸活動としての放送を行わせている、そのために設立した法人ではないということから、本法の対象としてはおりません。
 しかしながら、お尋ねのように、国民の多くの方々から受信料をいただいているわけですから、その皆さんにみずから自主的に情報公開の仕組みをつくっていくということは当然そうされるべきでございますし、特殊法人情報公開検討委員会の意見もありまして、ことし七月から、NHKが独自で情報公開の仕組みをつくりまして、それを開始している、こういうところでございます。
 こうした仕組みが今後とも的確に運用されることによりまして、視聴者の要望にこたえまして、NHKの視聴者に対する説明責任を全うするだろう、このように総務省としては期待しているところでございます。
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山村健#21
○山村委員 NHKの情報開示といいますか公開に対して、異議申し立てといいますか、そういったものはNHKの中の審議会の方で解決していくということでよろしいのでしょうか。
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遠藤和良#22
○遠藤(和)副大臣 そのとおりでございます。
 また、NHKの予算、決算等については国会でこれを承認することになっておりまして、そのときに国会の皆様の御意見も、情報公開についてはどうかということも適時ただしていただく、こういう仕掛けにもなっておりますものですから、そういうことで見守っていきたいと思っております。
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山村健#23
○山村委員 私も、昨年当選させていただいて最初の質問がそのNHKの決算であったという非常に思い出深いことがありまして、ことしもまた、機会があれば、NHKの件についてはもう少し踏み込んだ質問をさせていただければと思う次第です。
 次の設問についてなんですけれども、ことしの四月一日から行政機関の情報公開法が施行されたわけです。四月以降半年たったのですが、その間の開示請求件数の状況、その数字をできたら教えていただきたいと思うのです。
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坂野泰治#24
○坂野政府参考人 四月二日から開示をいたしておりましたので、四月二日から九月三十日までの間の開示請求件数を申し上げます。合計で二万六千八百三十六件となっております。
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山村健#25
○山村委員 その二万六千の中から、不開示の件数であるとか回答拒否、不存回答といいますか、そういう細かい数字というのはわかりますでしょうか。
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坂野泰治#26
○坂野政府参考人 ただいま申し上げました二万六千超の件数のうち、開示、不開示の決定が行われたものは、二万四千百二十七件が決定が行われた状況にございます。そのうち不開示、これは応答拒否も含めておりますけれども、不開示は三千四百八十六件、約一四%が不開示の決定でございます。
 なお、請求のうち、全部ではなくて一部のみ開示をするというのがこのほかにございまして、これは部分開示と申し上げておりますが、この部分開示は七千九百三十一件、三三%程度となっております。
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山村健#27
○山村委員 予想外といいますか、初年度ということもあって、この二万六千という数字が多いのか少ないのかというのはちょっと判断には苦しむのですけれども、部分開示ということも含めまして、情報公開の基準といいますか、本法案の中にもありますが、その中で、行政機関の情報公開法の附帯決議によって示された知る権利について、今後検討していくというような文言があったのですけれども、この二年間、その知る権利についてどのような経緯を今回の法案は盛り込んでいるのでしょうか。
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坂野泰治#28
○坂野政府参考人 ただいま御指摘の知る権利についてでございますけれども、これは、現在施行されております行政機関の情報公開法の立案及び審議においても種々御論議をいただいていた点でございました。
 私ども、提案者として当時申し上げ、また現在もそのように考えておることでございますけれども、この知る権利という概念については、学問上、特に憲法学上まだなおさまざまな見解がある、また、最高裁においても政府情報の開示請求権としてこの知る権利ということを正面から認めたものがないということなど、いろいろ総合的に勘案をいたしまして、法律上の文言としては用いない。もちろん、既に御承知のとおり、国民主権の理念にのっとって、国民に対する説明責任を全うする、そういう目的規定としてはきちんと入れておるわけでございますけれども、直接文言としては用いないということにしたわけでございます。
 それで、この附帯決議にあっては、そういうことの論議を踏まえて、今後いろいろまたなお検討しろということでございました。そこで、この四月からいよいよ施行に着手をしたということでございますから、私どもとしては、この法律の趣旨に沿って的確に施行をするということにまず全力を注ぐ必要があると考えておりますし、その施行に当たっては、国民に対する説明責任を全うするというこの法律の趣旨を確実に実現していかなければならぬと思っております。
 このような施行状況を踏まえて、当時の御論議を踏まえて、四年後に法律について検討を加えて、必要があれば見直しを行うという規定がございます。それまでの間、引き続きなお検討は続けてまいりたいと考えております。
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山村健#29
○山村委員 国民主権といいますか、国民の側から見たときに、特殊法人に対して何が一番興味深いか、批判の対象になっているかということは、私自身が一国民という立場から見たときに、マスコミ等をにぎわしております官僚の天下り、二年、三年在職しただけで数千万という退職金をもらってというようなことがございます。そういったこともやはり個人情報として公開の対象にはなっていないのでしょうか。
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