坂野泰治の発言 (総務委員会)
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○坂野政府参考人 ただいまのお尋ねは、行政委託型の公益法人について情報公開制度というものを今回の法案でどう考えておるか、そういうお尋ねとして理解をして、お答えをさせていただきたいと思います。
行政委託型であるかどうかを問わず、公益法人というのは、基本的には、民間の自主的な発意によって、かつ民間の主体的な意思によって運営をされる、そういう法人でございます。したがって、行政機関あるいは独立行政法人等とは異なる位置づけ、一口で申し上げれば民間そのものであると私どもは考えておるわけでございます。
ただ、その公益法人の中で、例えば法律の規定に基づいて国から一定の行政事務の委託を受けるものがある、そういうものについて、その業務の内容あるいは国民との関係について情報を公開する、あるいは提供するということが必要ではないかという御議論があることは御指摘のとおりでございますし、私どももそう考えておるわけでございます。
ただ、先ほど申し上げたそういう基本的な法人としての性格というものを考えますと、直ちに行政機関と同様あるいは特殊法人と同様な形の制度を適用するわけにいきませんものですから、基本的に、行政機関が持っておるものは当然のことながら積極的に公開をし、あるいは提供するわけですが、それ以外に、当該法人にどのような形で提供あるいは開示についての制度化を行う必要があるか、できるかどうかということについては、私ども、研究課題としたいと考えております。
今回の法案を提出するに際して、専門有識者から成る検討委員会をつくっていただいたわけですが、その中でも種々御論議をいただきましたけれども、基本的に、相当いろいろな形のバラエティーもあるし、また、一口に公益法人、指定法人といっても範囲がなかなか確定しがたい、そういうこともあるので、これは少し研究をすべきだという御指摘もいただいておりまして、私ども、そのようにしたいと考えておるわけでございます。
なお、補足で申し上げますれば、公益法人それ自体の運営のあり方について国は指導監督を行う任務を持っておりまして、政府全体として通ずるその指導監督の基準なども設けておるわけでございますけれども、その基準にあっては、特に財務等を中心として、そういう情報については可能な限りこれを国民に提供する、あるいは国民の閲覧等の要請にこたえる、そういうことにするという形で現在各省にお願いをし、またそのようにするように運営に努めていただいておるものと考えております。