坂野泰治の発言 (総務委員会)
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○坂野政府参考人 ただいま御指摘の知る権利についてでございますけれども、これは、現在施行されております行政機関の情報公開法の立案及び審議においても種々御論議をいただいていた点でございました。
私ども、提案者として当時申し上げ、また現在もそのように考えておることでございますけれども、この知る権利という概念については、学問上、特に憲法学上まだなおさまざまな見解がある、また、最高裁においても政府情報の開示請求権としてこの知る権利ということを正面から認めたものがないということなど、いろいろ総合的に勘案をいたしまして、法律上の文言としては用いない。もちろん、既に御承知のとおり、国民主権の理念にのっとって、国民に対する説明責任を全うする、そういう目的規定としてはきちんと入れておるわけでございますけれども、直接文言としては用いないということにしたわけでございます。
それで、この附帯決議にあっては、そういうことの論議を踏まえて、今後いろいろまたなお検討しろということでございました。そこで、この四月からいよいよ施行に着手をしたということでございますから、私どもとしては、この法律の趣旨に沿って的確に施行をするということにまず全力を注ぐ必要があると考えておりますし、その施行に当たっては、国民に対する説明責任を全うするというこの法律の趣旨を確実に実現していかなければならぬと思っております。
このような施行状況を踏まえて、当時の御論議を踏まえて、四年後に法律について検討を加えて、必要があれば見直しを行うという規定がございます。それまでの間、引き続きなお検討は続けてまいりたいと考えております。