大村厚至の発言 (総務委員会)
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○大村政府参考人 お答えします。
先生が今御指摘のように、現在の育児休業制度というのは最長でも一年を超えないことから、任命権者が、その職員が行っていた仕事を処理するために、例えば職員を配置がえしたり、そういう方法でやっている場合もあるわけでございますが、一番多いのは、臨時的任用ということにより代替要員を確保して、その業務を処理していく。平成十二年度に新たに育児休業を取得した職員のうちの約半数以上が、この臨時的任用を使いまして代替要員を確保しているという状況でございます。
しかしながら、今般の改正によりまして育児休業期間というのは三年まで延びるわけでございますので、現在の臨時的任用というのは特別な任用でございますので、一年間に限られているということでございます。したがいまして、その業務処理を行うための要員確保が困難になるわけでございますので、今回、新たな措置として、育児休業期間に係る期間は、任用の期間の限度として任期付職員の採用を可能とする制度を設けたわけでございます。これによって公務の円滑な運営を確保するとともに、職員ができる限り育児休業をしやすいように配慮したところでございます。
また、介護休暇につきまして、先生が今御指摘のように、介護休暇というのは、介護をされる方の状況に応じまして、例えば一日おきに取得するとか、時間で取得するとか、ある決まった曜日に取得するとか、そういうような、とり方自体が非常に多様な状況になっております。したがいまして、このために育児休業と同じような要員確保というのはなかなか難しいのではないだろうかという議論があるところでございます。
ただ、今回、介護休暇の期間の延長が行われるということになりますと、どういう休み方になるのか、その辺の介護休暇の取得の状況を注視して検討してまいりたいというふうに考えております。