中村哲治の発言 (総務委員会)

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○中村(哲)委員 その上で、違法情報について、この法案について反対の人たちからは、他人の権利という概念はあいまいであり幅広く解釈されるおそれがあり、違法とは言えない情報に対してまで通信事業者の自主規制によって送信を防止する措置、三条一項、二項がとられるおそれがあるという批判があります。
 これに対しては、本法律における他人、権利、侵害という言葉、用語は、一般司法上の不法行為について定めた民法七百九条の、条文を読みますと、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」という条文の、他人の権利を侵害するという言葉と同義であるという回答があり得ると思います。つまり、本法律の他人の権利の侵害の法文解釈については、民法七百九条の法文解釈がそのまま当てはまり、従来からの解釈の積み重ねがそのまま適用されるので、反対派がおっしゃっているような幅広く解釈されるおそれはないということがあると思います。この点について確認させていただきます。
 本法律案の他人、権利、侵害は、民法七百九条に規定する他人、権利、侵害と同じものなのかどうか、総務省の見解を伺います。

発言情報

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発言者: 中村哲治

speaker_id: 23379

日付: 2001-11-20

院: 衆議院

会議名: 総務委員会