中村哲治の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中村(哲)委員 さて、この法律案に対しては、発信者、被害者、特定電気通信役務提供者、すなわちプロバイダーの三者によって、それぞれの立場からの受けとめ方があると思います。それぞれの立場から、いろいろな思いでこの法律案については意見があることだと私は認識しています。
そこで、総務省としては、この法律は最終的には何によって法の目的を担保するとお考えでしょうか。私の理解では、この法律の成立や施行後に、最終的には裁判所が判断すること、つまり、被害を受けた者が裁判所に訴え、三者それぞれが、権利侵害の局面や情報削除の局面など、その時々の局面でどのように判断したのか、その判断が適切であったのかということを裁判所が判断するということで被害者の利益と表現の自由との調整を担保していると考えておりますが、その点についてはいかがでしょうか。