中村哲治の発言 (総務委員会)
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○中村(哲)委員 小坂副大臣のその答弁を前提として、具体的に事例を設定してこの法律の条文の流れを考えていこうと思います。
まず、仮に私が、自分に対する差別的な書き込みがあるホームページ、正確にはウエブサイトということになるのでしょうが、そういうホームページがあるということを発見したとします。そこで、まず私ができることがあるとすれば、そのホームページを管理している、法文では特定電気通信役務提供者となっております管理者に削除依頼をすることになると思います。そこで管理者としてはどうしようかと思い、判断が問われることになると思います。管理者としては、勝手に削除すれば書き込みをした発信者の方から、民法七百九条の不法行為責任や、契約関係とかにある場合には民法四百十五条の債務不履行責任を問われる可能性があります。だから、プロバイダーとしては、管理者としては、削除するのにちゅうちょするのではないか。
そのときに、削除するかどうかの基準になるのが三条の二項だと思います。それはいいですね。それを前提に質問をさせていただきます。
まず管理者は、三条二項一号の「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由」があるかどうかを検討することになると思います。しかし、この条文に基づいて削除した場合には、書き込みを削除された発信者の方から損害賠償請求を受けたときに、相当の理由があったのかどうか、その証明責任を負うのは管理者ですね。それはいかがでしょうか。