小坂憲次の発言 (総務委員会)

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○小坂副大臣 お説のとおり、三条第二項第一号に規定される要件は、プロバイダー側の立証責任があるというふうに考えられます。
 本法の第三条第二項の各号は、プロバイダー等が特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害についての免責事由を定めるものでありますので、そのようになるということでございます。

発言情報

speech_id: 115304601X01020011120_015

発言者: 小坂憲次

speaker_id: 23810

日付: 2001-11-20

院: 衆議院

会議名: 総務委員会