中村哲治の発言 (総務委員会)
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○中村(哲)委員 それならば、やはり三条二項一号の方では、私の権利が不当に侵害されていると信じたという相当の理由というのを根拠にしては、プロバイダーなどの管理者は削除しづらいだろう。しかし、削除しない場合には被害者、この例では私からですけれども、私の方から民法七百九条に基づく不法行為責任、もしくは何らかの私との契約関係があれば四百十五条に基づく債務不履行責任の損害賠償請求を受ける可能性があります。
そのときには、管理者の損害賠償責任を検討する上で、プロバイダーの損害賠償責任を検討する上で、三条一項の方の一号や二号の要件が問題となりますが、三条一項の方の一号や二号の要件の証明責任は管理者にあるのでしょうか、それとも被害者である私の方にあるのでしょうか。不法行為責任、債務不履行責任の場合で分けてお答えくださいますようお願い申し上げます。