小坂憲次の発言 (総務委員会)

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○小坂副大臣 委員の御質問は大変具体的でございまして、大変に、実際起こるであろうことをいろいろ想定されて御質問いただいているわけでございますが、委員のその事例に沿ってお答え申し上げますと、まず、第三条第一号の不法行為責任、不法行為による損害賠償責任が生じる場合でございますが、一般の不法行為の場合と同様にまず被害者側にその立証責任がある、こう考えられるわけでございます。本法案の第三条第一項は、特定電気通信による情報の流通によって権利侵害が生じた場合についてのプロバイダー等の損害賠償責任が生じる場合を明らかにしている規定でございますので、そういうふうになるわけでございます。
 それでは、被害者が債務不履行に基づく損害賠償責任を追及する場合はどうなるのかということでございますが、その場合は、プロバイダー等に対して債務不履行責任を追及する場合であっても、第三条第一項各号の証明責任は権利の侵害を受けたとする側にある、すなわち、今の事例で申し上げますと、私がとおっしゃっている側にあるということになるわけでございます。
 さらに詳しく申し上げますと、権利を侵害する情報の流通についてプロバイダー等が責任を問われる場合に、権利を侵害されたと主張する者とプロバイダー等が契約関係にあるときには、プロバイダー等が契約者たる被害者の権利侵害に配慮しなかったということで、被害者から債務不履行責任を追及されることはあり得るということでございます。一般に、債務不履行責任の場合には過失のないことの立証責任を債務者が負うこととなります。しかし、この場合のような契約の主たる義務とは別の付随的な義務違反を理由とする損害賠償請求の場合には、故意、過失の証明責任は一般の不法行為と同様に権利の侵害を受けたとする者の側にあると解されているところでございます。

発言情報

speech_id: 115304601X01020011120_017

発言者: 小坂憲次

speaker_id: 23810

日付: 2001-11-20

院: 衆議院

会議名: 総務委員会