中村哲治の発言 (総務委員会)

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○中村(哲)委員 続いて質問させていただきます。
 しかし、そのようなときに削除するのかどうかというのを管理者が判断するときに、当該書き込みが被害者である私の権利を侵害しているものなのかどうか、実質的な判断を強いられることになります。判断を迷うことになるだろうと。私の理解では、そのための手続として規定されているのが三条二項二号の照会の規定だと思います。その点についてはいかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 中村哲治

speaker_id: 23379

日付: 2001-11-20

院: 衆議院

会議名: 総務委員会