小坂憲次の発言 (総務委員会)

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○小坂副大臣 本条の、第三条第二項第一号において、ある書き込みについてそれが他人の権利を侵害するものであると通常考えられるようなものであれば、プロバイダー等において直ちに削除等の措置を講じても発信者からの責任を問われることはない旨規定をしているわけでありますが、また、第三条第二項第二号の要件を満たせば、相当の理由を判断せずにプロバイダー等が削除等の措置を講じた場合においても発信者に生じた損害について責任を問われることはない、こう規定しているところでございます。
 したがって、今おっしゃったように、第三条第二項の二号の規定がそれぞれ補完関係にあるということではなくて、各号はそれぞれ独立した免責要件を定めている、このように解していただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 115304601X01020011120_019

発言者: 小坂憲次

speaker_id: 23810

日付: 2001-11-20

院: 衆議院

会議名: 総務委員会