中村哲治の発言 (総務委員会)
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○中村(哲)委員 その回答についてはちょっと私も今判断できませんが、具体的にさらに詰めて話をさせていただきたいと思います。
その照会に対して、条文でありますとおり、当該発信者が当該照会を受けた日から七日間を経過しても当該発信者から当該送信防止措置、この場合では削除になろうかと思いますが、これを講ずることに同意しない旨の申し出がないときには三条二項二号で免責される、また、同意する旨の申し出があるときには司法の一般原則からして私的自治上当然に免責される。
問題は、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過するまでに当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申し出をした場合です。この場合には、管理者としては当該情報を削除した場合には三条二項二号によっては免責されません。免責されるには、やはり一号に戻ってと私は思っているのですけれども、相当の理由を証明しなくてはならなくなります。だから、同意しない旨の申し出があった場合には、管理者としてはなかなか削除に踏み切れないんじゃないか、そういうふうに思うわけでございます。
そこで、発信者から削除しない旨の申し出がある場合に、管理者が削除に踏み切れなかった場合には、管理者は逆に私から損害賠償を請求され得るのでしょうか。差別的な書き込みがあるような場合には、私の名誉が侵害されているわけですから、客観的には他人の権利が侵害されていることに当たるでしょう。だから、三条一項の方の一号または二号により故意、少なくとも過失は認められることになると思います。この点についてはどのようにお考えでしょうか。