小坂憲次の発言 (総務委員会)
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○小坂副大臣 私の理解が委員が御指摘のものと正しいかどうか、今回の御質問について、ちょっと自信がない部分があるのですが、とりあえず答えさせていただきたいと思います。
発信者から送信を防止する措置に同意しない旨の、すなわち削除しては嫌だよ、こういうお話があったときにプロバイダー等が情報を削除しなかった場合であっても、その場合には本条の、第三条第一項の各号の要件を満たさない限り、すなわち、一項に掲げてある一、二の、二つの、「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある」という第二号、あるいは当然知っていたという場合、これらの場合でない限り、プロバイダー等が被害者からの責任を問われることはないというふうに解されております。
また、単に差別的な表現、例えば権利を侵害されたというのが特定の個人の権利の侵害でないような差別的な表現とか、そういうような事例の場合には、他人の権利の侵害があったとはそれだけでは言えないわけでございまして、プロバイダー等が三条第一項により——ちょっと待ってくださいね。
失礼しました。ちょっと勘違いをしていた部分があると思いますので、補正をさせていただきます。
了解しないといった経緯で、第三条第一項第二号にいうところの「権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある」とは言えないような場合については、当該情報を削除しなくてもプロバイダーが責任を問われることはない、このように考えられます。