中村哲治の発言 (総務委員会)

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○中村(哲)委員 プロバイダー、管理者の判断がその時々に問われるということを確認させていただいた上で、次に、第四条についてお聞きします。
 第四条は、発信者情報について被害者に開示請求権を認めた条文であると認識しております。もしこの条文がなければ、被害者が管理者に発信者情報を求めたとしても、その法的根拠が不確かであり、管理者としてはなかなか応じられない、お客様から文句を言われるかもしれないから応じられない。
 次に、被害者が裁判によって管理者に請求したとしても、それは人格権に基づく妨害排除請求という法律構成をとらなくてはいけない。つまり、物権よりも人格権の方が当然上位にあるので、物権に認められる妨害排除請求権は人格権にも認められるという法律構成をとるしかないのかなということになると思います。
 しかし、それでは裁判所の判断の結果次第ということになり、裁判所の判例による法創造機能といっても、それには限界があるだろう。だから、人格権に基づく妨害排除請求権を明文化するという趣旨でこの第四条の規定がある、そのように考えているのですけれども、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 115304601X01020011120_026

発言者: 中村哲治

speaker_id: 23379

日付: 2001-11-20

院: 衆議院

会議名: 総務委員会