中村哲治の発言 (総務委員会)

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○中村(哲)委員 具体的な条文の検討に入らせていただきます。
 第四条一項一号の「明らかであるとき。」というのは具体的にはどういう場合でしょうか。小坂副大臣の浅尾慶一郎参議院議員への答弁では、要件への必要性が述べられた上でこのようにおっしゃっております。これは「明白であるという趣旨でありまして、単に権利の侵害の可能性が高いということでは足りない、」とおっしゃっております。
 しかし、これでは、プロバイダーは何をもって明白であるのか判断できないのではないでしょうか。もう一度具体的にお答えください。

発言情報

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発言者: 中村哲治

speaker_id: 23379

日付: 2001-11-20

院: 衆議院

会議名: 総務委員会