中馬弘毅の発言 (本会議)
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○中馬弘毅君 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、電磁的記録式投票機を用いることができるよう、公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、地方公共団体は、条例で定めるところにより、電磁的記録式投票機を用いることができるものとする。
第二に、二重投票の防止、選挙の秘密の確保、予想される事故への対応措置等の電磁的記録式投票機の具備すべき条件を規定するものとする。
第三に、市町村の選挙管理委員会は、条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならないものとする。
などであります。
本案は、去る十一月九日本院に提出され、十六日本委員会に付託され、十九日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。
次いで、私、委員長より、指定都市については、一部の行政区を除いて電磁的記録式投票機を用いて投票を行うことができるものとする等を内容とする修正案を提出し、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、よって本案は修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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