林景一の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(林景一君) 先ほど冒頭に大臣からもちょっとお話しございましたとおり、このテロの関係の国際条約というのは、今十二本作成されておりますけれども、これは、日本が入りますと十一本目でございますが、この考え方というのは、まさに典型的なテロ行為に該当する一定の行為類型を犯罪として、その処罰のための法的枠組みを設定することを国際社会のできるだけ多数の国がやっていこう、そういうことによってテロ対策における国際協力の輪を広げるということでございます。
御指摘のように、じゃそういう条約の中で、犯罪とされた行為について締約国は訴追ないし引き渡しの義務を一般的に負うわけでございますけれども、引き渡し義務を履行しないという例が、それはあり得るわけでございますが、であるから意義がないのかというと、そこはそういうことではないんではないかなと。
まず、それは少なくともこういう一定の行為類型について、これは犯罪だというふうに、いわば法規範といいますか、として世界じゅうの非常に多数の国が受け入れるということがございます。
例えば、この爆弾テロの条約については実はまだ二十九カ国でございますけれども、御指摘のヘーグ条約のような場合ですと、世界の百七十四カ国もの、いわばもう大多数の国が参加しているわけでございます。こういう条約について重要な義務の違反というものが起こります場合には、当然のことながら国際社会の非常に強い非難を受けるということになりますし、場合によっては、それは安保理の制裁というようなことまであり得るわけでございます。
そういう意味での不利益をこうむるようなことがございますし、やはり道義的にも非常に受け身の立場に置かれるということでございましょうし、そういう意味で、普通の国の間ではやはり義務の履行が期待される、そのことによってそのテロ犯罪というものが抑止される、あるいはその起こったものについての取り締まりが強化されるというようなことで意義があるのではないかというふうに考えております。