谷川秀善の発言 (憲法調査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○谷川秀善君 自由民主党の谷川秀善でございます。
ただいまは、最高裁の中山総務局長さんから「国民主権と国の機構」に関する憲法判例についてお話をお聞かせいただき大変参考になりましたが、私は、かねがね現在の最高裁判所が本当に憲法の番人と言えるかどうか大変疑問に思っておる一人でございます。
憲法第八十一条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されております。したがって、最高裁判所の大変大きな任務の一つは、国会や内閣の制定した法令が憲法に違反していないかどうかを審査することであると思っております。この規定によりまして最高裁判所が法令審査権の最終裁判所であるというわけですから、地方裁判所も高等裁判所も当然法令違憲審査権を持っていることになります。
そこで、二、三お伺いをいたしたいと思いますが、地方裁判所や高等裁判所がある法令を憲法違反であると判断したにもかかわらず最高裁判所が合憲と判断した場合、こういう例が過去に幾つかあったと思いますが、もちろんその場合には最高裁判所の判断が優越されるわけですが、人間が判断することですからそんなに大きな差はないと思われるんです。そうすると、特に学説上通説と言われているものが下級審の違憲判決を支持するものである場合、最高裁が違った判断をした場合、最高裁判所の判断の法解釈に私は疑問が残るのではないかな、こう思っておるんですが、中山さんはどうお考えでございましょうか。