谷川秀善の発言 (憲法調査会)
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○谷川秀善君 できるだけ審査を迅速にやっていただいて、そのギャップが余り生じないようによろしくお願いを申し上げたいと思います。
ただいま中山さんの方からお話がございましたが、我が国の違憲審査というのは、おっしゃったように具体的な事件が起こって初めて裁判を通じて発動されるということになるわけですね。例えば、自衛隊法が憲法違反であると考えて、裁判所に自衛隊法が憲法違反であるのではないかと訴えても、裁判所はそれを受けつけてくれませんね。具体的にどんな事件が起こって、どんな条項が憲法違反なのかどうかを提示しなければならないわけですね。
自衛隊法の前身である警察予備隊法が制定をされたときに、当時の左派社会党が同法令の違憲性を求める、最高裁判所にその判断を求めましたけれども、最高裁判所は、「我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。」ということで門前払いしていますね。
だから、いわゆる日本の裁判所は結局、ただいま御説明あったようなドイツの裁判所のように、違憲だけを裁判する機能を現在持っていないわけですね。具体的な事例がなければ違憲判断をする機能を持っていない。だから、私はむしろ、これは憲法改正の問題にも絡むと思いますが、憲法判断だけをする、専門にする裁判所といいますか、これに特化してはどうかと思っていますが、中山総務局長はどうお考えでございましょうか。