高橋千秋の発言 (憲法調査会)
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○高橋千秋君 民主党・新緑風会の高橋千秋でございます。貴重な機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
私は法律家ではございませんので初歩的な質問になるかもわかりませんが、お許しをいただきたいと思うんですけれども、最高裁判所というと、私たちからすると非常に縁遠い、余り縁がない方がいいのかもわかりませんが、非常に縁遠いところだなというふうに思っております。
その中で、幾つかの違憲判決、合憲判決、それぞれここに事例をいただきましたけれども、非常になかなか難しい判断を迫られているなというふうに思いますが、幾つか具体的なことでお伺いをしたいなというふうに思います。
その中で、きょういただいた資料の中に「主な憲法裁判例年表」というのがありますけれども、この中に、ナンバーの二十四番、二十七番、三十八番それぞれに、全逓東京中郵事件判決、それから都教組事件判決、それと全農林警職法事件判決というのがあります。
これは、基本的な部分というのは労働基本権の部分のことについての判決なんですけれども、きょう午前中の本会議の中でも給与二法というのが通りました。人勧のことが通ったんですけれども、私、昨日、総務委員会の中でもこの全農林の警職法事件判決について少し触れたんですが、人事院勧告というのが、そもそも日本の今の公務員に対しては労働基本権というのが認められていない、それの代償措置として人事院勧告制度というのがあるということになっています。
ただ、先ほど申しましたこの三つの判例、これはそれぞれかなり違うわけですね。一番最初の方からいくと、三つの段階に分かれるというふうな説明があるんですけれども、特に全逓の東京中郵事件判決のときに、この労働基本権について、制約的ではありますが少し認めるような判決が出ている。一方で、全農林警職法の方では、これについては認めないというような判例が出ているわけであります。ただ、この全農林の警職法のときには裁判官の中でかなり反対意見もあって、僅差でそういうことが通ったというふうに聞いております。
確かに難しい問題ではありますけれども、この件について、意見は述べられないということで再三にわたって念押しをされましたので、具体的な、客観的なことで結構ですけれども、この件についてまずお伺いをしたいと思います。中山さんの方にお願いします。