高橋千秋の発言 (憲法調査会)
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○高橋千秋君 御説明のとおりだと思うんですが、この判例は同じ内容についてかなり判決が変わった大きな例ということで有名な判決だそうなんです。
公務員自体、勤労者には変わらないわけで、自分の給料はやっぱり自分たちで交渉して決めるべきだということだと私は思うんですが、そのことに対して、国民への奉仕者ということで基本権が認められていないわけでありますけれども、それのあくまでも代償措置としてこの人勧、人事院の制度、ほかにもありますけれども、代償措置でこれを制約しているということなんです。
今、行革推進本部の中で公務員制度改革自体が見直されようとしています。この中で、先ほど申しました代償制度の人事院勧告自体の力というのを弱める方向にあるというふうに聞いているんですけれども、そうなると、またそこを基本としてきた、代償制度を基本としてきたわけですので、判例自体が今後、まだ訴訟されていないわけですからわかりませんが、判例自体が変わっていく可能性もあると思うんですが、裁判官がこの全農林の事件のときはごろっとかわったということで判決がかなり厳しくなったというふうに聞いているんですが、そのことについてはいかがでございましょうか。