大塚義治の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(大塚義治君) できるだけ簡潔に御答弁申し上げたいと存じますが、お示しの資料につきましては私どものさきに公表いたしました改革試案の内容を整理をいただいた資料というふうに受けとめております。
 それで、厚生労働省試案でお示しをいたしました、提案をいたしました老人医療費を対象とした伸び率管理制度につきましては、その趣旨につきましては御案内のとおりでございますけれども、医療、特に老人医療費の伸びが高齢化という背景もありまして大変大きいものですから、今後の中長期の医療保険制度の安定のためにその点の適正な伸びというふうな仕組みを導入したいということでございます。
 その具体例で、幾つか具体的な事項についてお尋ねでございました。
 まず、高齢者人口の増加、これは高齢化に伴う不可避の変化ということでございますから、私どもの案ではこれをいわば考慮をすることにいたしておりますけれども、その計数につきましては基本的には国立社会保障・人口問題研究所、先生お示しでございましたけれども、その将来推計人口を使いまして当該年度の人口を算定するという考え方をいたしております。
 それから、今度は経済指標との関連で、過去二年及び直近の見通しのGDPの平均を三カ年平均をとるという案でございますけれども、一つには、単年度のGDPの計数ですとその振れ幅が大変大きくなる可能性があるということで、それは、中期的と申しましょうか、三年程度の平均をとることがなだらかな変化という意味でも適当だろうということで三年平均をとりました。もちろん、できるだけ実績に近いもの、あるいは現実に近いものということでございますので、その中に当該年度の見通しというものも加味するということにいたしております。
 この加味する見通しのGDPの率につきましては、毎年末に閣議了解という形で示されます政府経済見通しの数値を使うのが妥当ではなかろうかというふうに考えておるところでございます。
 それから、診療報酬改定時に行われます医療経済実態調査の関係でございますが、これもお話にございましたように、診療報酬改定は、医療経済実態調査によりまして医業経営の実態を把握すると同時に、物価や賃金の動向、経済の動向あるいは保険財政の動向などなど、総合的に勘案して改定が行われるということになっているわけでございます。伸び率管理制度が導入されましても、医業経営の実態を把握するということは当然必要なことでございますし、そのための医療経済実態調査も実施をするということについては従来と変わりないと考えておりますが、おっしゃいますように、この伸び率管理制度は、毎年度毎年度目標が定まり、その実績を見て調整するということでございますから、毎年度のことでございます。一方、その診療報酬改定につきましては、いわばその診療報酬の配分係数でもあるわけでございまして、そのときそのときの医療のあり方にも関連する事項でございますから、二年に一度というのは法令上の定めではございませんけれども、私どもの今の段階の認識では、ほぼ従来のような考え方でこの診療報酬改定の議論が行われると、こんなふうに考えておるところでございます。
 それから、一点単価を十円そのものは動かさないわけでございますけれども、診療報酬点数に単価を乗じたものに調整率を掛けるということでございます。実質的に単価の引き下げと同様の効果ではないかと、こういうことでございますれば、ほぼそれに近いものであることは否定いたしませんけれども、考え方といたしましては、全体の老人医療費のお支払いする額を、端的に言いますと、老人医療費全体を調整をするという考え方で、単価そのものを調整するという考え方にはいたしておらないわけでございます。そういう意味では、高齢者医療におきましてもその他の一般の医療におきましても、現在の仕組みにおける診療報酬の一点単価、これは共通のものという制度上の整理をしたいと考えております。
 それから、消費税に関連するお話がございました。
 これもお話の中にございましたように、消費税の導入時あるいは引き上げ時に所定の改定が行われまして、診療報酬の中に組み込まれているわけでございますが、今回の伸び率管理制度は、個々の経費あるいは費目に着目いたしまして所定の率を掛ける、例えば単価を変えるという仕組みではございませんで、ただいま申し上げましたことと重なりますけれども、全体の医療費に一定の調整率を掛ける、もしオーバーした場合でございますが、そういう仕組みでございますので、個々の経費に着目した措置ということではございませんので、その中で消費税がどういう直接的な影響を受けるかと、こういう形ではないということを御了解賜りたいと思います。
 最後に、フランスにおきます事例でございますが、これも御紹介ございましたが、九九年社会保障予算法という法案の中で、開業医の医療費につきまして医療費の目標額を定めまして、これが超過をする場合には診療報酬引き下げ等の措置をとり、さらにその目標額を結果的に超過した場合には前年度の報酬に応じて各開業医から返還を求める、連帯して返還を求める、こういう案が一度法案として成立をいたしました。その実施前に、憲法院という組織のようでございますが、憲法判断がございまして、憲法に触れるのではないかということで、その後、改めて二〇〇〇年の社会保障予算法でいわば修正が加えられたと、こういう経過をたどっておると承知をいたしております。
 その憲法判断でございますが、医療費の超過が見込まれる場合に診療報酬を調整する、あるいは見直す、これはそれ自体憲法に反しないけれども、各医師に対しましてその行動に関係なく超過分を返還させる、これにつきましては医師間の平等を阻害する、あるいはそれに反する、侵害するということで違憲という判断が示されたと。
 私どもの今回お示ししている案は、ある意味では将来に向かっての調整ということで、もちろん返還をお願いするということではございませんで、そのままの傾向が続くならば高齢者の医療費が非常に大きくなる、その点を調整する、将来に向かって調整するための措置、中長期的に見れば一定の伸び率に収れんをしていくだろう、こういう考え方の提案でございますので、フランスで違憲とされました仕組みとは全く異なるものと考えております。
 なお、全般を通じてでございますけれども、これも御案内のとおりで申し上げる必要もないのかもしれませんが、今回の私どもの案でございますと、高齢者の伸びを勘案するということから、総体としては恐らく高齢者医療費は絶対額としてはやはり増加をすることは避けられないと思っております。ただ、その伸びを、あるいは伸びの傾向を極力なだらかなものにするという考え方だというのが一つでございます。
 それから、目標値を定めましても、その次にやるべきことは、できるだけその目標値の範囲になるように、例えば診療報酬もその一つの手段でございましょうけれども、さまざまな健康づくりその他の医療費の適正化対策を講じてこの目標の中におさまるようにそれぞれの立場で御努力をいただく、行政も努力をするということを前提に、その上でなおかつ結果的に目標を超えた場合の措置として調整をお願いする、こんな考え方でございますので、御承知のこととは存じますが、つけ足しをさせていただきます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 大塚義治

speaker_id: 30460

日付: 2001-11-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会