川橋幸子の発言 (厚生労働委員会)

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○川橋幸子君 昨晩ぐっすりお休みになられたせいか大変言葉が明確でいらっしゃいまして、福祉でよいというお返事のようでございますが、やはり福祉というのは人間の幸福ぐらいに広い概念なんですね。ILOの第百五十六号条約、家族的責任を有する労働者の権利に関する条約というのがございますけれども、その中では、福祉という言葉ではなくて、むしろ両立できるように職業生活を営める、そういう権利を有するんだと、そういう条約の精神でございます。
 きょうはこれ以上申し上げてもお答えは変わらないと思いますのでこれからも要望させていただきたいと思いますが、はっきりとこれは慈善じゃないんだよと、慈善と言うとちょっと言い過ぎかもわかりませんが、恩恵ではないんです。やはり、そうした両立支援を受ける、そういう享受できる権利があって、それを講じなければならない国の責務があるんだと。こういうところは、今のこの二十一世紀、子育て支援が重要な課題という、こういう時代に入った中で、名前についてもこれから御検討いただきたいということを御要望申し上げたいと思います。
 さて次は、今回の法律の目玉の一つでしょうか、メディアの報道では不利益取り扱いの禁止がなされたことについては大変歓迎するという、そういう基調の記事が多うございました。それから、女性たちもこの点は歓迎しているのでございますが、しかし私、この不利益取り扱いというのを今まで労働省がどのように判断してきたのかということを考えると、不利益取り扱いの禁止を明記していただいたからといってそんなにありがたいものなんだろうか、これはむしろ当然のことであったのではないかと。一歩前進させるためには、もっとこの不利益取り扱いの禁止についてしっかりとした、委員会審議でもよろしゅうございますし、これからの労使の中の、審議会の中の審議でも結構でございますけれども、明確にする必要があるのではないかと、そのように考えているものでございます。
 そこで、例えば従来この不利益取り扱いというのがどのように表現されていたかといいますと、通達の中では合理的理由のない賃金の意図的な減額、長期間の昇給停止、著しい精神的、経済的負担を伴うと考えられる配置転換ということで、もう何というんでしょうね、極端にと申しましょうか、決定的に不利益をこうむるというような事例が行政の方の通達の中では書かれていて、通達によってそういう不利益はしないようにという配慮を事業主に求めているわけでございます。
 今回、法律に格上げしたというこの不利益処分というのは今までとは違うものになるのではないかと思いますが、お尋ねいたします。

発言情報

speech_id: 115314260X00720011108_014

発言者: 川橋幸子

speaker_id: 1047

日付: 2001-11-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会