厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年十一月八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月六日
辞任 補欠選任
櫻井 充君 川橋 幸子君
十一月八日
辞任 補欠選任
田浦 直君 段本 幸男君
小池 晃君 西山登紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿部 正俊君
理 事
中島 眞人君
朝日 俊弘君
柳田 稔君
松 あきら君
委 員
久野 恒一君
佐藤 泰三君
斎藤 十朗君
伊達 忠一君
鶴保 庸介君
中原 爽君
南野知惠子君
藤井 基之君
宮崎 秀樹君
今井 澄君
今泉 昭君
川橋 幸子君
辻 泰弘君
沢 たまき君
井上 美代君
小池 晃君
大脇 雅子君
森 ゆうこ君
西川きよし君
衆議院議員
発議者 根本 匠君
発議者 田村 憲久君
発議者 鴨下 一郎君
発議者 塩崎 恭久君
発議者 福島 豊君
発議者 青山 二三君
発議者 江田 康幸君
国務大臣
厚生労働大臣 坂口 力君
副大臣
厚生労働副大臣 桝屋 敬悟君
厚生労働副大臣 南野知惠子君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
政府参考人
文部科学大臣官
房審議官 玉井日出夫君
厚生労働省労働
基準局長 日比 徹君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 岩田喜美枝君
厚生労働省年金
局長 辻 哲夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法
律案(第百五十一回国会内閣提出、第百五十三
回国会衆議院送付)
○児童福祉法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月六日
辞任 補欠選任
櫻井 充君 川橋 幸子君
十一月八日
辞任 補欠選任
田浦 直君 段本 幸男君
小池 晃君 西山登紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿部 正俊君
理 事
中島 眞人君
朝日 俊弘君
柳田 稔君
松 あきら君
委 員
久野 恒一君
佐藤 泰三君
斎藤 十朗君
伊達 忠一君
鶴保 庸介君
中原 爽君
南野知惠子君
藤井 基之君
宮崎 秀樹君
今井 澄君
今泉 昭君
川橋 幸子君
辻 泰弘君
沢 たまき君
井上 美代君
小池 晃君
大脇 雅子君
森 ゆうこ君
西川きよし君
衆議院議員
発議者 根本 匠君
発議者 田村 憲久君
発議者 鴨下 一郎君
発議者 塩崎 恭久君
発議者 福島 豊君
発議者 青山 二三君
発議者 江田 康幸君
国務大臣
厚生労働大臣 坂口 力君
副大臣
厚生労働副大臣 桝屋 敬悟君
厚生労働副大臣 南野知惠子君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
政府参考人
文部科学大臣官
房審議官 玉井日出夫君
厚生労働省労働
基準局長 日比 徹君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 岩田喜美枝君
厚生労働省年金
局長 辻 哲夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法
律案(第百五十一回国会内閣提出、第百五十三
回国会衆議院送付)
○児童福祉法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
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阿
阿部正俊#1
○委員長(阿部正俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る六日、櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として川橋幸子君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る六日、櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として川橋幸子君が選任されました。
─────────────
阿
阿部正俊#2
○委員長(阿部正俊君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に文部科学大臣官房審議官玉井日出夫君、厚生労働省労働基準局長日比徹君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君及び厚生労働省年金局長辻哲夫君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に文部科学大臣官房審議官玉井日出夫君、厚生労働省労働基準局長日比徹君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君及び厚生労働省年金局長辻哲夫君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿部正俊#4
○委員長(阿部正俊君) 次に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
川
川橋幸子#5
○川橋幸子君 おはようございます。民主党・新緑風会の川橋幸子でございます。
大臣、きのうは夜ぐっすりお休みになれましたでしょうか。きのう夕方、私ども野党の女性議員が超党派で大臣に要望させていただきまして、この看護休暇について気持ちはわかるというふうに言っていただいたかと思いますが、きょうはよく眠れないかなとお漏らしになっていらっしゃいまして、私も大臣がお休みになれなかったら困るなと気がかりでございましたが、でもすっきりしたお顔をしていらっしゃいます。ぜひ、きょうは長時間の審議でございますが、女性たちが大変強く望んでおりました育児休業法の改正でございます。参考人の意見聴取という、女性にとっては意見表明する機会が非常に少のうございますけれども、審議の促進という観点からそれも省略いたしまして、審議の時間を十分にちょうだいするということで私どもきょうはこの審議に臨ませていただいております。
それでは、始めさせていただきます。
まず、もう皆さん御存じのことばかりかもわかりませんけれども、少し復習させていただきますと、育児・介護休業法の改正につきましては先通常国会からの継続審議でございました。通常国会に出された時点からも、政府もこれについては随分努力してくれたというふうに関係者の間では評価をされておりました。原案を見ましたら、労働基準法の改正、つまり女子保護規定の適用がなくなったときに、時間外労働、長時間労働に対します激変緩和措置としてある程度の時限措置がとられた。この時限措置が今度なくなるので、期限が切れるのでポスト激変緩和措置を規定していただき、これどまりかと思っておりましたら、それに加えまして、育児休業を申し出、取得したことによる不利益取り扱いが禁止されましたこと、あるいは短時間勤務等の措置につきまして対象年齢が三歳に達するまでということで年齢が上に引き上げられましたこと、それから転勤等の配慮が規定されましたことなど、女性にとってはやはり朗報でございまして、関係者の方々に敬意を表するわけでございます。
また、衆議院の段階で附則の改正が行われまして二条設けられた、この点についても一定の評価はしたわけでございますが、きのう大臣のところにお持ちしました要望書は、やっぱり子供が病気になったとき、けがをしたとき職場に気兼ねなく休めるようにしたい、あるいは看護休暇をとったことによって不利益な処分を受けることがないようにしてほしいという、そういう要望の趣旨を伝えさせていただいたわけでございます。
さて、この政府原案ができるまでの審議会の検討の中では労使、いつものことでございますが、労働側と使用者側との意見はかなりかけ離れていたわけでございます。それが公益の労もありまして一本にまとまって出てきたのでございますけれども、ことし二月の労働政策審議会の答申を出された際についておりました使用者側の意見を見ますと、こんなふうなことが書かれておりました。「政府におかれては、これが三者委員の厳粛な結論であることに思いを致され、内容趣旨等の変更が行われないよう、強く要請する。」と、このような一文が付されているわけでございます。
使用者側のこうした意見、政府の対応を縛るといいますか、場合によっては国会の審議を制約するということでありまして、私どもはこのような表現を、信頼関係のある三者構成委員会の中から出てくることに対して、逆に民主主義の立場から見ますと疑問を呈せざるを得ないのでございます。
こういう表現につきましては大臣はどのように受けとめておられたのでしょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →大臣、きのうは夜ぐっすりお休みになれましたでしょうか。きのう夕方、私ども野党の女性議員が超党派で大臣に要望させていただきまして、この看護休暇について気持ちはわかるというふうに言っていただいたかと思いますが、きょうはよく眠れないかなとお漏らしになっていらっしゃいまして、私も大臣がお休みになれなかったら困るなと気がかりでございましたが、でもすっきりしたお顔をしていらっしゃいます。ぜひ、きょうは長時間の審議でございますが、女性たちが大変強く望んでおりました育児休業法の改正でございます。参考人の意見聴取という、女性にとっては意見表明する機会が非常に少のうございますけれども、審議の促進という観点からそれも省略いたしまして、審議の時間を十分にちょうだいするということで私どもきょうはこの審議に臨ませていただいております。
それでは、始めさせていただきます。
まず、もう皆さん御存じのことばかりかもわかりませんけれども、少し復習させていただきますと、育児・介護休業法の改正につきましては先通常国会からの継続審議でございました。通常国会に出された時点からも、政府もこれについては随分努力してくれたというふうに関係者の間では評価をされておりました。原案を見ましたら、労働基準法の改正、つまり女子保護規定の適用がなくなったときに、時間外労働、長時間労働に対します激変緩和措置としてある程度の時限措置がとられた。この時限措置が今度なくなるので、期限が切れるのでポスト激変緩和措置を規定していただき、これどまりかと思っておりましたら、それに加えまして、育児休業を申し出、取得したことによる不利益取り扱いが禁止されましたこと、あるいは短時間勤務等の措置につきまして対象年齢が三歳に達するまでということで年齢が上に引き上げられましたこと、それから転勤等の配慮が規定されましたことなど、女性にとってはやはり朗報でございまして、関係者の方々に敬意を表するわけでございます。
また、衆議院の段階で附則の改正が行われまして二条設けられた、この点についても一定の評価はしたわけでございますが、きのう大臣のところにお持ちしました要望書は、やっぱり子供が病気になったとき、けがをしたとき職場に気兼ねなく休めるようにしたい、あるいは看護休暇をとったことによって不利益な処分を受けることがないようにしてほしいという、そういう要望の趣旨を伝えさせていただいたわけでございます。
さて、この政府原案ができるまでの審議会の検討の中では労使、いつものことでございますが、労働側と使用者側との意見はかなりかけ離れていたわけでございます。それが公益の労もありまして一本にまとまって出てきたのでございますけれども、ことし二月の労働政策審議会の答申を出された際についておりました使用者側の意見を見ますと、こんなふうなことが書かれておりました。「政府におかれては、これが三者委員の厳粛な結論であることに思いを致され、内容趣旨等の変更が行われないよう、強く要請する。」と、このような一文が付されているわけでございます。
使用者側のこうした意見、政府の対応を縛るといいますか、場合によっては国会の審議を制約するということでありまして、私どもはこのような表現を、信頼関係のある三者構成委員会の中から出てくることに対して、逆に民主主義の立場から見ますと疑問を呈せざるを得ないのでございます。
こういう表現につきましては大臣はどのように受けとめておられたのでしょうか、お伺いいたします。
坂
坂口力#6
○国務大臣(坂口力君) 昨日はお申し入れをいただきまして眠れない夜を過ごさせていただきましたが、ただいまの労働政策審議会におきます「政府におかれては、これが三者委員の厳粛な結論であることに思いを致され、内容趣旨等の変更が行われないよう、強く要請する。」、こういう文言がついているわけでございます。公労使三者の代表が十六回にわたりまして真摯な議論を続けていただいたというふうに理解をいたしております。
しかし、三者構成でそれぞれの御意見があって、非常にいろいろの議論が白熱する中でお認めをいただいたんだろうというふうに思います。大変白熱した議論でありますがゆえに、この枠組みを右にも左にも少しでもずらせてもらったら我々のまとめたことが崩れますよという、そんな思いを込めて実はこういう文章が出てきたのではないかというふうに思っております。
いずれにいたしましても、これはこの審議会におきますそういう思いを込めての文言でございますから、それはそれとして受け取りながら、しかしこのことが議会における議論を縛るものでもございませんし、そしてまた、このことが政府の、特に厚生労働省の考え方というものをだからといって縛るものではない。皆さん方の御議論をいただきましたそのお気持ちはお気持ちとして拝借をしながら、それを参考にさせていただきながら結論を出していくということではないかというふうに思っている次第でございます。
この発言だけを見る →しかし、三者構成でそれぞれの御意見があって、非常にいろいろの議論が白熱する中でお認めをいただいたんだろうというふうに思います。大変白熱した議論でありますがゆえに、この枠組みを右にも左にも少しでもずらせてもらったら我々のまとめたことが崩れますよという、そんな思いを込めて実はこういう文章が出てきたのではないかというふうに思っております。
いずれにいたしましても、これはこの審議会におきますそういう思いを込めての文言でございますから、それはそれとして受け取りながら、しかしこのことが議会における議論を縛るものでもございませんし、そしてまた、このことが政府の、特に厚生労働省の考え方というものをだからといって縛るものではない。皆さん方の御議論をいただきましたそのお気持ちはお気持ちとして拝借をしながら、それを参考にさせていただきながら結論を出していくということではないかというふうに思っている次第でございます。
川
川橋幸子#7
○川橋幸子君 これによって結論を一言一句変えるなというような強い縛りをかけたものではないというふうに私も理解しておりますし、さらに、国会の審議というものは非常に重要なものであるということを私の方から申し上げて、本来ならばこれは多分国会の方から審議会使用者側委員に抗議を申し込む、私どもがやってもいいことかなというふうに感じます。
一点お含みおきいただきまして以後も御努力いただきたいと思いますのは、省の職員の方々が私どものところに御説明に来られましてこれを殊さらに言及されるというのは、私の方から見ますと、ああ、皆さん本当に心配してとらわれているのかなと、こんな感じを抱くことがございます。旧労働省のOGとして、老婆心ながら、そういうことは中立の政府におかれましてはこれから慎んでいただきたいということを要望として申し上げさせていただきたいと思います。
何か南野副大臣、笑っていらっしゃいますけれども、お一言おありでしょうか。どうぞ。
この発言だけを見る →一点お含みおきいただきまして以後も御努力いただきたいと思いますのは、省の職員の方々が私どものところに御説明に来られましてこれを殊さらに言及されるというのは、私の方から見ますと、ああ、皆さん本当に心配してとらわれているのかなと、こんな感じを抱くことがございます。旧労働省のOGとして、老婆心ながら、そういうことは中立の政府におかれましてはこれから慎んでいただきたいということを要望として申し上げさせていただきたいと思います。
何か南野副大臣、笑っていらっしゃいますけれども、お一言おありでしょうか。どうぞ。
南
南野知惠子#8
○副大臣(南野知惠子君) 一言ということでございまして、本当に川橋先生は旧労働省におきましてはOGとしての抜群な力を見せていただいており、そのために、我々の旧労働省におられた仲間は先生のところに行ってお慕い申し上げながらつい心を吐露されたんじゃないかなというふうに思っております。
我々は、政策という問題についてまた川橋先生の胸をおかりするつもりで取り組んでいっておりますので、ぜひ御指導をよろしくお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →我々は、政策という問題についてまた川橋先生の胸をおかりするつもりで取り組んでいっておりますので、ぜひ御指導をよろしくお願いしたいと思います。
川
川橋幸子#9
○川橋幸子君 それでは次の質問でございますが、法律の名前でございます。
私ども、今回の法改正につきましては衆議院段階で民主党の対案というものを出させていただきました。その対案を出すに当たりましては、連合の方からこちらに要請のあった事項がありまして、それまたいかにももっともだということで出させていただいたわけでございますが、連合の方の要請は両立支援法という、そういう名前の法律が欲しいと。今、小泉内閣におかれましては子育て支援というのが非常に大きな課題になっている、それに対してこの法律というのは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正ということになっているわけでございます。
ところで、福祉に関するといいますと、特に旧厚生省と旧労働省が一緒になったということもございまして、旧厚生分野では福祉という言葉がたくさん使われておりますね。そうした場合に、育児休業の方の福祉という言葉がしっかりと一般に、国民に理解されるものであろうかと私は疑問に思います。
福祉という名前の法律というのはほかに労働行政関係であるのでしょうか、お尋ねします。これは局長にお尋ねいたしましょうか。
この発言だけを見る →私ども、今回の法改正につきましては衆議院段階で民主党の対案というものを出させていただきました。その対案を出すに当たりましては、連合の方からこちらに要請のあった事項がありまして、それまたいかにももっともだということで出させていただいたわけでございますが、連合の方の要請は両立支援法という、そういう名前の法律が欲しいと。今、小泉内閣におかれましては子育て支援というのが非常に大きな課題になっている、それに対してこの法律というのは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正ということになっているわけでございます。
ところで、福祉に関するといいますと、特に旧厚生省と旧労働省が一緒になったということもございまして、旧厚生分野では福祉という言葉がたくさん使われておりますね。そうした場合に、育児休業の方の福祉という言葉がしっかりと一般に、国民に理解されるものであろうかと私は疑問に思います。
福祉という名前の法律というのはほかに労働行政関係であるのでしょうか、お尋ねします。これは局長にお尋ねいたしましょうか。
南
南野知惠子#10
○副大臣(南野知惠子君) 本当に名は体をあらわすと言いますので、川橋先生のお言葉どおり、いろいろとこれ考えなければならない課題はあるとは思いますけれども、今我々、本来、職業生活と家庭生活の両立支援といった場合には、保育などの子育て支援策が雇用環境の整備とともに重要な要素となるという心は生かされていかなければいけないというふうに思っております。
そういう意味で、保育などの子育て支援策につきましては児童福祉法に基づいて実施されているわけでございますが、そこで、雇用環境の整備を内容とする育児・介護休業法につきまして先生のおっしゃっておられる職業生活と家庭生活の両立支援ということを題名として用いてしまいますと、これが内容を適切にあらわすものではないというふうに我々は今解釈いたしております。
福祉がどういうふうに使われているかということについては、局長さん、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →そういう意味で、保育などの子育て支援策につきましては児童福祉法に基づいて実施されているわけでございますが、そこで、雇用環境の整備を内容とする育児・介護休業法につきまして先生のおっしゃっておられる職業生活と家庭生活の両立支援ということを題名として用いてしまいますと、これが内容を適切にあらわすものではないというふうに我々は今解釈いたしております。
福祉がどういうふうに使われているかということについては、局長さん、よろしくお願いします。
岩
岩田喜美枝#11
○政府参考人(岩田喜美枝君) 旧労働省の行政分野で法律の名前に福祉という用語を使った例は何かというお尋ねでございましたけれども、今ある法律では勤労青少年福祉法がそれに該当すると思います。
また、現在の男女雇用機会均等法、これは正式には雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律という名前でございますが、これの母体になりました昭和四十七年に制定されました勤労婦人福祉法の例もございますし、またこの勤労婦人福祉法が昭和六十一年にいわゆる最初の均等法になりましたときにも福祉に関する法律という名前でございまして、十一年改正におきまして、男女雇用機会均等法の名称としての福祉という用語はそのときに整理をされているというふうに理解しております。
この発言だけを見る →また、現在の男女雇用機会均等法、これは正式には雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律という名前でございますが、これの母体になりました昭和四十七年に制定されました勤労婦人福祉法の例もございますし、またこの勤労婦人福祉法が昭和六十一年にいわゆる最初の均等法になりましたときにも福祉に関する法律という名前でございまして、十一年改正におきまして、男女雇用機会均等法の名称としての福祉という用語はそのときに整理をされているというふうに理解しております。
川
川橋幸子#12
○川橋幸子君 雇用機会均等法の方はそういうふうに時間をかけて法律の名前がはっきりわかるように福祉というところが削除されてきているわけですね。現在残っているのは勤労青少年福祉法でございます。
先ほどの南野副大臣のお答えですと、保育もあるからというようなお話でございますが、私ども民主党は、その点も考えるとするならば、労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業・介護休業法という、そういうタイトルにしたところでございます。
やはり現行法制、昔の勤労婦人福祉法の中から均等部分は独立して名称がすっきりしたと。残っているこちらの両立支援の部分についても御検討いただく必要があるのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →先ほどの南野副大臣のお答えですと、保育もあるからというようなお話でございますが、私ども民主党は、その点も考えるとするならば、労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業・介護休業法という、そういうタイトルにしたところでございます。
やはり現行法制、昔の勤労婦人福祉法の中から均等部分は独立して名称がすっきりしたと。残っているこちらの両立支援の部分についても御検討いただく必要があるのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
坂
坂口力#13
○国務大臣(坂口力君) この名前を見ますと、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律ということでございまして、かなり限定をいたしましたいろいろの状況、こういう限定の中での福祉に関する法律ということになっております。
今回の法律を見ましたときに、もちろん企業等々の支援の問題もございますけれども、それだけではなくて、かなり幅広い、例えば企業におけるそれは同僚間のお互いの思いやりといったようなこともございますし、幅広い問題があって、そしてこの介護休業、育児休業といったようなものは成立をしていくのではないかというふうに思っています。そうした幅広さを考えましたときに、福祉という言葉が適当でないというよりも、やはり福祉という言葉の中に入ってくるのかなという私は気がいたしますが、そんな思いをいたしております。
この発言だけを見る →今回の法律を見ましたときに、もちろん企業等々の支援の問題もございますけれども、それだけではなくて、かなり幅広い、例えば企業におけるそれは同僚間のお互いの思いやりといったようなこともございますし、幅広い問題があって、そしてこの介護休業、育児休業といったようなものは成立をしていくのではないかというふうに思っています。そうした幅広さを考えましたときに、福祉という言葉が適当でないというよりも、やはり福祉という言葉の中に入ってくるのかなという私は気がいたしますが、そんな思いをいたしております。
川
川橋幸子#14
○川橋幸子君 昨晩ぐっすりお休みになられたせいか大変言葉が明確でいらっしゃいまして、福祉でよいというお返事のようでございますが、やはり福祉というのは人間の幸福ぐらいに広い概念なんですね。ILOの第百五十六号条約、家族的責任を有する労働者の権利に関する条約というのがございますけれども、その中では、福祉という言葉ではなくて、むしろ両立できるように職業生活を営める、そういう権利を有するんだと、そういう条約の精神でございます。
きょうはこれ以上申し上げてもお答えは変わらないと思いますのでこれからも要望させていただきたいと思いますが、はっきりとこれは慈善じゃないんだよと、慈善と言うとちょっと言い過ぎかもわかりませんが、恩恵ではないんです。やはり、そうした両立支援を受ける、そういう享受できる権利があって、それを講じなければならない国の責務があるんだと。こういうところは、今のこの二十一世紀、子育て支援が重要な課題という、こういう時代に入った中で、名前についてもこれから御検討いただきたいということを御要望申し上げたいと思います。
さて次は、今回の法律の目玉の一つでしょうか、メディアの報道では不利益取り扱いの禁止がなされたことについては大変歓迎するという、そういう基調の記事が多うございました。それから、女性たちもこの点は歓迎しているのでございますが、しかし私、この不利益取り扱いというのを今まで労働省がどのように判断してきたのかということを考えると、不利益取り扱いの禁止を明記していただいたからといってそんなにありがたいものなんだろうか、これはむしろ当然のことであったのではないかと。一歩前進させるためには、もっとこの不利益取り扱いの禁止についてしっかりとした、委員会審議でもよろしゅうございますし、これからの労使の中の、審議会の中の審議でも結構でございますけれども、明確にする必要があるのではないかと、そのように考えているものでございます。
そこで、例えば従来この不利益取り扱いというのがどのように表現されていたかといいますと、通達の中では合理的理由のない賃金の意図的な減額、長期間の昇給停止、著しい精神的、経済的負担を伴うと考えられる配置転換ということで、もう何というんでしょうね、極端にと申しましょうか、決定的に不利益をこうむるというような事例が行政の方の通達の中では書かれていて、通達によってそういう不利益はしないようにという配慮を事業主に求めているわけでございます。
今回、法律に格上げしたというこの不利益処分というのは今までとは違うものになるのではないかと思いますが、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →きょうはこれ以上申し上げてもお答えは変わらないと思いますのでこれからも要望させていただきたいと思いますが、はっきりとこれは慈善じゃないんだよと、慈善と言うとちょっと言い過ぎかもわかりませんが、恩恵ではないんです。やはり、そうした両立支援を受ける、そういう享受できる権利があって、それを講じなければならない国の責務があるんだと。こういうところは、今のこの二十一世紀、子育て支援が重要な課題という、こういう時代に入った中で、名前についてもこれから御検討いただきたいということを御要望申し上げたいと思います。
さて次は、今回の法律の目玉の一つでしょうか、メディアの報道では不利益取り扱いの禁止がなされたことについては大変歓迎するという、そういう基調の記事が多うございました。それから、女性たちもこの点は歓迎しているのでございますが、しかし私、この不利益取り扱いというのを今まで労働省がどのように判断してきたのかということを考えると、不利益取り扱いの禁止を明記していただいたからといってそんなにありがたいものなんだろうか、これはむしろ当然のことであったのではないかと。一歩前進させるためには、もっとこの不利益取り扱いの禁止についてしっかりとした、委員会審議でもよろしゅうございますし、これからの労使の中の、審議会の中の審議でも結構でございますけれども、明確にする必要があるのではないかと、そのように考えているものでございます。
そこで、例えば従来この不利益取り扱いというのがどのように表現されていたかといいますと、通達の中では合理的理由のない賃金の意図的な減額、長期間の昇給停止、著しい精神的、経済的負担を伴うと考えられる配置転換ということで、もう何というんでしょうね、極端にと申しましょうか、決定的に不利益をこうむるというような事例が行政の方の通達の中では書かれていて、通達によってそういう不利益はしないようにという配慮を事業主に求めているわけでございます。
今回、法律に格上げしたというこの不利益処分というのは今までとは違うものになるのではないかと思いますが、お尋ねいたします。
岩
岩田喜美枝#15
○政府参考人(岩田喜美枝君) 何が不利益な取り扱いに該当するかということでございますが、これからこの改正法案が成立した暁に、関係審議会で労使の御意見も承りながら大臣が指針として定めていくわけでございますが、例えば育児休業の取得を理由として減給したり、退職金や賞与の算定に当たり休業期間を超えて働かなかったものとして取り扱うこと、正社員からパートタイム労働者への身分の変更を行うこと、こういった例は不利益取り扱いに該当するものと思われますので指針に盛り込むことになるのではないかと考えております。
また、休業の取得を理由とする配置の変更も不利益取り扱いに該当する場合がありますので、あわせてこれも指針で明らかにしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →また、休業の取得を理由とする配置の変更も不利益取り扱いに該当する場合がありますので、あわせてこれも指針で明らかにしていきたいというふうに思っております。
川
川橋幸子#16
○川橋幸子君 育児休業というのは子供が一歳に達するまで、特に授乳期間というものが念頭に置かれて、その期間、請求したら与えなければならないという、そういう請求権なわけでございます。
この制度の仕組みを考えると、全体に、御存じない方々は、あっ、そうか、一歳まで休むのかと思うわけですけれども、実際にどの程度取得しているかといいますと、まず、育児休業を本当に申し出て取得する人の割合というのは六割を切る、ようやく五割を上回ったのでございますけれども、まあ六割に満たない水準。
それから、取得している期間も見ますと、三カ月未満という方が二二・三%、それから六カ月未満という方が一六・一%、ですから、まあせいぜい休んでも半年未満という方が半数近くいらっしゃるわけです。十二カ月、一歳に達するまでとるんだという方はたかだか二割程度というのが女性たちの取得状況でございます、わずかに男性もいらっしゃいますけれども。
それがすべていけないと言っているわけじゃなくて、もちろん休業すれば賃金ももらえませんし、経済的には困る方がいらっしゃる。あるいは保育園の入園時期に合わせて休業期間の方を調整するという人もいらっしゃるわけですから労働者側の都合もあるわけでございますけれども、ただこの取得期間、現実は三カ月未満の方が二割超えると。このような中で、私はもうちょっと強く、不利益取り扱いと差別禁止というのでしょうか、育児休業を申し出、取得したことの差別、それによって雇用条件が差別されることを禁止すると、そのぐらい強いものであっていいと思うのですけれども、この点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →この制度の仕組みを考えると、全体に、御存じない方々は、あっ、そうか、一歳まで休むのかと思うわけですけれども、実際にどの程度取得しているかといいますと、まず、育児休業を本当に申し出て取得する人の割合というのは六割を切る、ようやく五割を上回ったのでございますけれども、まあ六割に満たない水準。
それから、取得している期間も見ますと、三カ月未満という方が二二・三%、それから六カ月未満という方が一六・一%、ですから、まあせいぜい休んでも半年未満という方が半数近くいらっしゃるわけです。十二カ月、一歳に達するまでとるんだという方はたかだか二割程度というのが女性たちの取得状況でございます、わずかに男性もいらっしゃいますけれども。
それがすべていけないと言っているわけじゃなくて、もちろん休業すれば賃金ももらえませんし、経済的には困る方がいらっしゃる。あるいは保育園の入園時期に合わせて休業期間の方を調整するという人もいらっしゃるわけですから労働者側の都合もあるわけでございますけれども、ただこの取得期間、現実は三カ月未満の方が二割超えると。このような中で、私はもうちょっと強く、不利益取り扱いと差別禁止というのでしょうか、育児休業を申し出、取得したことの差別、それによって雇用条件が差別されることを禁止すると、そのぐらい強いものであっていいと思うのですけれども、この点はいかがでしょうか。
岩
岩田喜美枝#17
○政府参考人(岩田喜美枝君) 何が不利益取り扱いに該当するかということにつきましては、これまで私どもも地方労働局で女性労働者からさまざまな相談を受けて処理をしてまいりましたので、その経験なども踏まえまして、理念的というよりもなるべく具体的に明確に例示をしてまいりたいというふうに思っております。
したがいまして、川橋先生が先ほど引用なさいました通達がございますけれども、それを丸写しした指針をつくるということではなくて、また一から議論をしてしっかりしたものをつくってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →したがいまして、川橋先生が先ほど引用なさいました通達がございますけれども、それを丸写しした指針をつくるということではなくて、また一から議論をしてしっかりしたものをつくってまいりたいと思っております。
川
川橋幸子#18
○川橋幸子君 先ほどの古い通達ではなくて、これから考えていくことのイメージを局長がさっき言ってくださいました。
衆議院の中では、大臣の確認答弁として、何が不利益になるのかという、例えばということではございましたが具体例を挙げていただいたわけでございますけれども、私は、それでもなお、この取得期間というものを頭に置いて、差別と不利益取り扱い、どこがどう違うかというその概念上の問題を議論するつもりはありませんけれども、取得期間の長さというものが非常に大きな要因を持つわけで、この時代でございます、職務内容も変わると思いますから、一年たったときの状況という点については考えなければいけないことがあるにしましても、不利益取り扱いの点につきましては、労使の中で実際的に議論なさるときに、先ほど局長が言っておられた現実的な問題をよく踏まえていただきたい。現実の中でも取得状況というものをよく踏まえた上で、本当に不利益があってはならないという、そういう態度でもってこの指針作成に臨んでいただきたいと思いますが、大臣、一言いかがでしょうか、御決意を。
この発言だけを見る →衆議院の中では、大臣の確認答弁として、何が不利益になるのかという、例えばということではございましたが具体例を挙げていただいたわけでございますけれども、私は、それでもなお、この取得期間というものを頭に置いて、差別と不利益取り扱い、どこがどう違うかというその概念上の問題を議論するつもりはありませんけれども、取得期間の長さというものが非常に大きな要因を持つわけで、この時代でございます、職務内容も変わると思いますから、一年たったときの状況という点については考えなければいけないことがあるにしましても、不利益取り扱いの点につきましては、労使の中で実際的に議論なさるときに、先ほど局長が言っておられた現実的な問題をよく踏まえていただきたい。現実の中でも取得状況というものをよく踏まえた上で、本当に不利益があってはならないという、そういう態度でもってこの指針作成に臨んでいただきたいと思いますが、大臣、一言いかがでしょうか、御決意を。
坂
坂口力#19
○国務大臣(坂口力君) ここは指針を定めることになっておりますので、大臣がこれは定めることになっておるということでございますから、よくそこは、具体的にどういうことになっているかを踏まえてしたいというふうに思っています。
先ほどから御指摘をいただいておりますように、古典的な考え方だけではなくて、新しい今の立場に立ちました指針をつくるようにしたいと思っております。
この発言だけを見る →先ほどから御指摘をいただいておりますように、古典的な考え方だけではなくて、新しい今の立場に立ちました指針をつくるようにしたいと思っております。
川
川橋幸子#20
○川橋幸子君 きょうは傍聴席にもたくさんの女性たちが来てくださっておられます。大臣、ずっと熱い視線が注がれておりますので、よろしくお願いいたします。
さて、それでは次の点に入りたいと思います。期間雇用者の問題でございます。
育児休業制度のそもそもの対象として、モデルとして頭に描かれているのはどうも男性型の継続就業型の女性、これがモデルになっているような気がいたします。しかし現実には、就業形態、雇用形態はさまざま変わってきているわけでございますけれども、特に最近は、グローバリゼーションの中で正社員の割合、割合だけじゃなくて数が減って、非正規雇用者の割合が高まってきているわけでございます。
こういう状況の中で、育児休業の対象者、法律上は期間雇用者についてはそもそも育児休業の対象としないということになっておりますが、この点はどういう理由からでしょうか。まず、その点だけ伺います。
この発言だけを見る →さて、それでは次の点に入りたいと思います。期間雇用者の問題でございます。
育児休業制度のそもそもの対象として、モデルとして頭に描かれているのはどうも男性型の継続就業型の女性、これがモデルになっているような気がいたします。しかし現実には、就業形態、雇用形態はさまざま変わってきているわけでございますけれども、特に最近は、グローバリゼーションの中で正社員の割合、割合だけじゃなくて数が減って、非正規雇用者の割合が高まってきているわけでございます。
こういう状況の中で、育児休業の対象者、法律上は期間雇用者についてはそもそも育児休業の対象としないということになっておりますが、この点はどういう理由からでしょうか。まず、その点だけ伺います。
岩
岩田喜美枝#21
○政府参考人(岩田喜美枝君) 育児休業制度の最大の目的は、育児が原因となって職業生活が中断されるということを防ぎまして、雇用が継続されることを保障するということが基本的な目的であるというふうに思っております。
その目的に照らし合わせますと、契約を締結した当初から雇用期間があらかじめ定められております期間雇用者をその対象とするということは、育児休業の期間も相当長い期間に及ぶ場合があるということを考えますとなじまないというふうに思っております。
この発言だけを見る →その目的に照らし合わせますと、契約を締結した当初から雇用期間があらかじめ定められております期間雇用者をその対象とするということは、育児休業の期間も相当長い期間に及ぶ場合があるということを考えますとなじまないというふうに思っております。
川
川橋幸子#22
○川橋幸子君 そこのところなんですよね。
雇用が中断しない、継続就業で同一企業の中でずっと働き続けることだけが雇用が中断しないということではなくて、今の働き方は、この企業この企業という、企業を変えることもあるわけでございます。そして、それがむしろ現在のグローバリゼーションの中では企業がとろうとしているさまざまな雇用形態の変化でもあるわけです。
そういう期間雇用者の方、具体的にはパートタイマーの方であったり派遣労働であったりという方々でございますけれども、そうした方々の職業の継続についてもやっぱりこれからの政策の中では考えていく、雇用の安定、職業生活の安定という意味から、雇用形態が多様になる中でもそこで雇用の継続を考えるということが必要であるとしますと、期間雇用者についてはすべて初めから対象外とする、はじくということよりも、そこにどの程度の継続性があるのか、どの程度の長さの期間雇用があるのかということも考えるべきではないかと思います。
特に有期雇用の契約、以前は、大臣の言葉をかりれば古典的には一年というのは基準法上の要件であったわけですが、それが現に企画業務等々、一般の特定の業務につきましては三年まで延びているわけでございます。三年間継続して働くそういう女性たちが保険料も払いながらなぜとれないんだろうと。さっきの取得状況から申し上げますと、三年間働くときに三カ月あるいは一カ月という人でも望む人は多いと思います。そんなに女性たちも職業生活と家庭責任との調和を図るためにさまざま努力いたしまして、体外受精の話まで行くと話が大げさではございますけれども、妊娠期間、出産時期、いろいろ調節しながら苦労しながらやっているわけでございます。そういう時代になっているのに雇用契約期間、期間雇用者ということで初めから対象外とするということに私は疑問を感じます。
それでは、特に有期の雇用契約であっても三年という長期の期間雇用者、こういう方々については検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →雇用が中断しない、継続就業で同一企業の中でずっと働き続けることだけが雇用が中断しないということではなくて、今の働き方は、この企業この企業という、企業を変えることもあるわけでございます。そして、それがむしろ現在のグローバリゼーションの中では企業がとろうとしているさまざまな雇用形態の変化でもあるわけです。
そういう期間雇用者の方、具体的にはパートタイマーの方であったり派遣労働であったりという方々でございますけれども、そうした方々の職業の継続についてもやっぱりこれからの政策の中では考えていく、雇用の安定、職業生活の安定という意味から、雇用形態が多様になる中でもそこで雇用の継続を考えるということが必要であるとしますと、期間雇用者についてはすべて初めから対象外とする、はじくということよりも、そこにどの程度の継続性があるのか、どの程度の長さの期間雇用があるのかということも考えるべきではないかと思います。
特に有期雇用の契約、以前は、大臣の言葉をかりれば古典的には一年というのは基準法上の要件であったわけですが、それが現に企画業務等々、一般の特定の業務につきましては三年まで延びているわけでございます。三年間継続して働くそういう女性たちが保険料も払いながらなぜとれないんだろうと。さっきの取得状況から申し上げますと、三年間働くときに三カ月あるいは一カ月という人でも望む人は多いと思います。そんなに女性たちも職業生活と家庭責任との調和を図るためにさまざま努力いたしまして、体外受精の話まで行くと話が大げさではございますけれども、妊娠期間、出産時期、いろいろ調節しながら苦労しながらやっているわけでございます。そういう時代になっているのに雇用契約期間、期間雇用者ということで初めから対象外とするということに私は疑問を感じます。
それでは、特に有期の雇用契約であっても三年という長期の期間雇用者、こういう方々については検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
南
南野知惠子#23
○副大臣(南野知惠子君) 本当に先生の熱い思いは私にもひしひしと伝わってきます。私も助産婦でありますから、お産をさせていただいた方々が本当に雇用、保育、育児期間というものを中断して仕事がというようなところは大変気になっているところではございますが、現在は育児休業制度というものを見詰めてみましたときには、やはり育児を理由とする雇用の中断を防ぐというところに一つのポイントがあり、その継続を図ることを目的としているというところは川橋先生も今おっしゃったとおりであろうかというふうに思っております。
そういった意味で、期間雇用をされる方、一年でも二年でも三年でもその期間がはっきりしておりますよという方には今のところなじまないというところがお答えになろうかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →そういった意味で、期間雇用をされる方、一年でも二年でも三年でもその期間がはっきりしておりますよという方には今のところなじまないというところがお答えになろうかなというふうに思っております。
川
川橋幸子#24
○川橋幸子君 それでは、これは要望として申し上げさせていただきます。
契約期間がはっきりしているといっても事実上は反復されることが多いのはもう御存じのとおりでございます。それから、初めから契約期間を定めておきましても、そのあたりが契約更新について明確にされていない、当然反復されるんだろうと思っているところが突然の中断、突然の解雇、解雇というんでしょうか契約終了となる、そういう実態がございますので、今回、審議会の中の御議論でも、形式的には期間雇用であっても、一年未満であっても実質的に雇用継続があるかどうかがわかりやすくなるように指針を改めると書いていていただいていますので、現下の労働事情を考えた場合にはこの有期雇用の点についても十分な御議論をいただきたいと要望させていただいて、次に移りたいと思います。
さて次は、よく聞かれる話なんですけれども、育児休業というのは共働きの家庭ばかりとられると。だけれども、専業主婦の方がおっしゃるのは専業主婦であっても出産直後あるいは子供が病気しがちなとき、そういうことを考えると、むしろ核家族でだれからも支援がなくて都市の中でぽつんと密室状態で置かれる、そういう家庭こそ育児休業は欲しいんだと。つまり、夫が休んでくれればずっと気持ちの上では楽になる。今、子供の数が少なくなっているところの理由に心理的負担というのが非常に大きゅうございまして、この心理的負担というのはどちらかというと共働きの方よりも専業主婦の方から聞かれることが多うございます。
さてそこで、現在の育児休業法は、労使協定を定めるときに配偶者が就業していない場合は制度の対象外とすることができる、そういう規定になっておりますけれども、この点も時代に合わなくなってきているのではないでしょうか。配偶者が就業しない、夫が就業しない場合だって大いにあり得ますね。一律にもうこれは適用除外としていいのだよと、こういう規定ぶりが時代に合わなくなっておりますことにつきましてどのように考えるのでしょうか。
この発言だけを見る →契約期間がはっきりしているといっても事実上は反復されることが多いのはもう御存じのとおりでございます。それから、初めから契約期間を定めておきましても、そのあたりが契約更新について明確にされていない、当然反復されるんだろうと思っているところが突然の中断、突然の解雇、解雇というんでしょうか契約終了となる、そういう実態がございますので、今回、審議会の中の御議論でも、形式的には期間雇用であっても、一年未満であっても実質的に雇用継続があるかどうかがわかりやすくなるように指針を改めると書いていていただいていますので、現下の労働事情を考えた場合にはこの有期雇用の点についても十分な御議論をいただきたいと要望させていただいて、次に移りたいと思います。
さて次は、よく聞かれる話なんですけれども、育児休業というのは共働きの家庭ばかりとられると。だけれども、専業主婦の方がおっしゃるのは専業主婦であっても出産直後あるいは子供が病気しがちなとき、そういうことを考えると、むしろ核家族でだれからも支援がなくて都市の中でぽつんと密室状態で置かれる、そういう家庭こそ育児休業は欲しいんだと。つまり、夫が休んでくれればずっと気持ちの上では楽になる。今、子供の数が少なくなっているところの理由に心理的負担というのが非常に大きゅうございまして、この心理的負担というのはどちらかというと共働きの方よりも専業主婦の方から聞かれることが多うございます。
さてそこで、現在の育児休業法は、労使協定を定めるときに配偶者が就業していない場合は制度の対象外とすることができる、そういう規定になっておりますけれども、この点も時代に合わなくなってきているのではないでしょうか。配偶者が就業しない、夫が就業しない場合だって大いにあり得ますね。一律にもうこれは適用除外としていいのだよと、こういう規定ぶりが時代に合わなくなっておりますことにつきましてどのように考えるのでしょうか。
岩
岩田喜美枝#25
○政府参考人(岩田喜美枝君) 専業主婦の子育ての孤立感、閉塞感の問題は大変大事な問題であるというふうに思いますし、育児に父親、母親双方がしっかりかかわるということの重要性を否定するものでは全くございません。
育児休業法では法律上のすべての事業主に義務づける最低の基準としてどういうものを規定するかという、そういう観点からのものでございますが、労働者が最大一年間という長い期間休業を請求することができる、請求があれば事業主は必ずそれを受容しなければいけないという制度でございますから、事業主側の負担ということもあわせて考慮をする必要があるというふうに思うわけでございます。法律では、配偶者が例えば専業主婦などで専ら育児に携わっているようなケースについても、その夫である労働者の育児休業を一律に排除しているわけではございませんで、こういった労働者には育児休業を与えないとすることを労使協定で合意をされるという場合には、そういう形でこれらの労働者を除外することについても無理からぬことではないかということについては、現状では社会的な多数のコンセンサスがあるというふうに思っております。そういうことから現行の法制の体系といいましょうか、仕組みになっているわけでございます。
この発言だけを見る →育児休業法では法律上のすべての事業主に義務づける最低の基準としてどういうものを規定するかという、そういう観点からのものでございますが、労働者が最大一年間という長い期間休業を請求することができる、請求があれば事業主は必ずそれを受容しなければいけないという制度でございますから、事業主側の負担ということもあわせて考慮をする必要があるというふうに思うわけでございます。法律では、配偶者が例えば専業主婦などで専ら育児に携わっているようなケースについても、その夫である労働者の育児休業を一律に排除しているわけではございませんで、こういった労働者には育児休業を与えないとすることを労使協定で合意をされるという場合には、そういう形でこれらの労働者を除外することについても無理からぬことではないかということについては、現状では社会的な多数のコンセンサスがあるというふうに思っております。そういうことから現行の法制の体系といいましょうか、仕組みになっているわけでございます。
川
川橋幸子#26
○川橋幸子君 労使協定によって除外することができるというのは最低基準ですよと。そこの理解がはっきりしないんですよね。日本の場合は労働協約の普及も少のうございますし、あるいは労使協定といっても何かどこかで売っている法令様式の中で書き込んでくればできてしまう。むしろこれは行政だけが悪いわけじゃなくて、労働市場の中の労働契約の結び方についてのなかなか契約意識が進まないということが問題なんだろうと思います。
日本人の意識風土が悪いと言ってしまうとおしまいでございまして、やはり私は時代の変化を考え、それから時代の要請を考え、なお日本の労使の態度を考えるときには、私は、今、局長がおっしゃったようなことではなく、特に日本の男性の育児参加が少ないことを考えますと、この部分は専業主婦のいる家庭の男性を含めるとしても、どちらかといえば日本の現実はとらないだろうと。こう書いたってとる、請求するというところまで進める人たちが少ないことを考えますと、何とかこの書きぶりは原則対象外ととられないような書きぶりにしていただきたい、工夫していただきたいということだけ申し上げたいと思います。
局長、何か目を白黒しておられますけれども、法の論理と実態に、その法令の論理がどこまで理解されるかという日本の社会の実態というものをよく考えていただきたいということでございまして、私の申し上げる意味は御理解いただいているだろうと思います。
それでは、次に移ります。
今回の育児休業法の改正につきましては、使い勝手のいい制度にしてほしい、こういう要望が非常に強うございました。どうやって使い勝手をよくするかということでございますけれども、柔軟にしてほしい、柔軟に取得できるようにしてほしいということなんですね。
私、何か自分の個人的なことをお話しするのは非常に恥ずかしい人間でございまして申し上げない方なんですが、でも机の上の話だけじゃなくて、実際に職業と家庭というのをどうやって両立させるかと。私の場合はもうかなり以前の話でございます。旧聞になりますけれども、こういう法律案の文言を見ていると、自分の体験もじわりと思い出してくるわけでございます。
私は、先ほども申し上げましたように、労働省で働いておりまして、そのとき民間と比べて一番いいなと思ったのは休暇が一時間単位でとれることでした、分割してとれるということです。休暇が一時間単位で分割してとれるというのは、特に通勤事情が悪いからというようなこともありましたけれども、家族的責任を持つ人たちには大変歓迎されておりまして、それこそフレックスタイムでもあり、それから始業時刻、終業時刻の繰り上げ、繰り下げでもあり、あるいは部分休業でもありという非常に、これは何というんでしょうか、現業じゃない事務部門だからできることだとは思いますけれども、そういうことが実感として感じられます。
しかし、今の育児休業というのは、現行法では一歳に達するまでの間一回とれるということなんですね。ですから、三カ月未満で終わる人、半年未満の方、一歳まで本当にそれを活用する人は二割程度という、こういう実態になっているわけでございます。
さて、この育児休業制度というのは先進諸国で発達している制度でございます。女性の職場参加がふえて、しかも未婚時だけじゃなくて結婚しても共働きをすることが普通になってきている、そういう先進国ででき上がり、さまざま工夫が加えられている制度でございますが、EU指令というのがございまして、そこのEU指令の中では、育児休業の取得の形態は柔軟であること、パートタイム労働とか分割労働も選択することができることということがこの指令の要件になっているわけでございます。
そういう柔軟なとり方をEU指令がEU各国に発出していること、それはEU各国にそれを従わせるという意味も、そのEU諸国の制度の仕組み方がそうなっていることを反映してそのような枠組みができていること、これをまずどういうふうに日本は考えているのか、これは局長に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →日本人の意識風土が悪いと言ってしまうとおしまいでございまして、やはり私は時代の変化を考え、それから時代の要請を考え、なお日本の労使の態度を考えるときには、私は、今、局長がおっしゃったようなことではなく、特に日本の男性の育児参加が少ないことを考えますと、この部分は専業主婦のいる家庭の男性を含めるとしても、どちらかといえば日本の現実はとらないだろうと。こう書いたってとる、請求するというところまで進める人たちが少ないことを考えますと、何とかこの書きぶりは原則対象外ととられないような書きぶりにしていただきたい、工夫していただきたいということだけ申し上げたいと思います。
局長、何か目を白黒しておられますけれども、法の論理と実態に、その法令の論理がどこまで理解されるかという日本の社会の実態というものをよく考えていただきたいということでございまして、私の申し上げる意味は御理解いただいているだろうと思います。
それでは、次に移ります。
今回の育児休業法の改正につきましては、使い勝手のいい制度にしてほしい、こういう要望が非常に強うございました。どうやって使い勝手をよくするかということでございますけれども、柔軟にしてほしい、柔軟に取得できるようにしてほしいということなんですね。
私、何か自分の個人的なことをお話しするのは非常に恥ずかしい人間でございまして申し上げない方なんですが、でも机の上の話だけじゃなくて、実際に職業と家庭というのをどうやって両立させるかと。私の場合はもうかなり以前の話でございます。旧聞になりますけれども、こういう法律案の文言を見ていると、自分の体験もじわりと思い出してくるわけでございます。
私は、先ほども申し上げましたように、労働省で働いておりまして、そのとき民間と比べて一番いいなと思ったのは休暇が一時間単位でとれることでした、分割してとれるということです。休暇が一時間単位で分割してとれるというのは、特に通勤事情が悪いからというようなこともありましたけれども、家族的責任を持つ人たちには大変歓迎されておりまして、それこそフレックスタイムでもあり、それから始業時刻、終業時刻の繰り上げ、繰り下げでもあり、あるいは部分休業でもありという非常に、これは何というんでしょうか、現業じゃない事務部門だからできることだとは思いますけれども、そういうことが実感として感じられます。
しかし、今の育児休業というのは、現行法では一歳に達するまでの間一回とれるということなんですね。ですから、三カ月未満で終わる人、半年未満の方、一歳まで本当にそれを活用する人は二割程度という、こういう実態になっているわけでございます。
さて、この育児休業制度というのは先進諸国で発達している制度でございます。女性の職場参加がふえて、しかも未婚時だけじゃなくて結婚しても共働きをすることが普通になってきている、そういう先進国ででき上がり、さまざま工夫が加えられている制度でございますが、EU指令というのがございまして、そこのEU指令の中では、育児休業の取得の形態は柔軟であること、パートタイム労働とか分割労働も選択することができることということがこの指令の要件になっているわけでございます。
そういう柔軟なとり方をEU指令がEU各国に発出していること、それはEU各国にそれを従わせるという意味も、そのEU諸国の制度の仕組み方がそうなっていることを反映してそのような枠組みができていること、これをまずどういうふうに日本は考えているのか、これは局長に伺いたいと思います。
岩
岩田喜美枝#27
○政府参考人(岩田喜美枝君) 子育てをしております労働者の立場からいいますと、先生おっしゃいましたように、育児休業は使い勝手がよく、柔軟なものであるということは望ましいことであるというふうに思います。
ただ、配慮しないといけませんのは一方の事業主の方の負担でございまして、労働者の事情によって時間単位でとられたり、短い期間何回も分割して請求されるということになりますと、その都度職員の配置について考えないといけない、代替要員の手当てをしないといけないということで、相当な負担になるというようなことも十分考慮しないといけないというふうに思います。
また、我が国の現状を見ますと、大企業で労働組合が事業主の側としっかり交渉して制度の整備を進めているようなところでも、まだやはり育児休業についてはフルタイムの休業を一回だけというのが大部分でございます。
そういう状況もございますので、現時点では法律の最低の基準として、先生おっしゃっているような柔軟な形での育児休業の取得を請求権として認めるということは難しいんではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →ただ、配慮しないといけませんのは一方の事業主の方の負担でございまして、労働者の事情によって時間単位でとられたり、短い期間何回も分割して請求されるということになりますと、その都度職員の配置について考えないといけない、代替要員の手当てをしないといけないということで、相当な負担になるというようなことも十分考慮しないといけないというふうに思います。
また、我が国の現状を見ますと、大企業で労働組合が事業主の側としっかり交渉して制度の整備を進めているようなところでも、まだやはり育児休業についてはフルタイムの休業を一回だけというのが大部分でございます。
そういう状況もございますので、現時点では法律の最低の基準として、先生おっしゃっているような柔軟な形での育児休業の取得を請求権として認めるということは難しいんではないかというふうに思っております。
川
川橋幸子#28
○川橋幸子君 ここに私、これはそちらの省の方にも差し上げました資料ですが、住友生命総合研究所、シンクタンクでございますね、そこの生活部の山田さんとおっしゃる男性の方でございますが、書かれた一文がございます。柔軟な取得が可能になれば従業員が長期間不在にする必要が少なくなることが予想される、そしてそれは従業員ばかりではなく、企業、従業員双方にとってメリットが多く、育児休業をしやすくなると考えられるということです。
今の日本の大企業ではそういう労働協約は一つもないとおっしゃるとすれば、これは今の大企業がむしろ古典的な労働協約を結んでいるわけでありまして、関係者の方がおられたら謝りますけれども、連合自体が組織している範囲が非常に狭いこと、しかもその組織率が下がってきていること、もっと幅広い、サービス業なり小売業なりさまざまな業種、職種を頭に描いた制度設計というものを、私は労働協約の締結状況が少ないなら少ないほどむしろ行政の側でリードするように資料提供をしていただきたい、このように思います。
このように思うことについていかがでしょうか。もう一回お願いいたします。
この発言だけを見る →今の日本の大企業ではそういう労働協約は一つもないとおっしゃるとすれば、これは今の大企業がむしろ古典的な労働協約を結んでいるわけでありまして、関係者の方がおられたら謝りますけれども、連合自体が組織している範囲が非常に狭いこと、しかもその組織率が下がってきていること、もっと幅広い、サービス業なり小売業なりさまざまな業種、職種を頭に描いた制度設計というものを、私は労働協約の締結状況が少ないなら少ないほどむしろ行政の側でリードするように資料提供をしていただきたい、このように思います。
このように思うことについていかがでしょうか。もう一回お願いいたします。
岩
岩田喜美枝#29
○政府参考人(岩田喜美枝君) 先生が御紹介いただきました今の論文も早速勉強させていただきたいというふうに思いますし、例えば諸外国の法制、先進的なところの法制がどういうことになっているかといったようなことについても広く労使の皆様方に情報提供はしてまいりたいというふうに思います。
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