川橋幸子の発言 (厚生労働委員会)

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○川橋幸子君 先ほどの古い通達ではなくて、これから考えていくことのイメージを局長がさっき言ってくださいました。
 衆議院の中では、大臣の確認答弁として、何が不利益になるのかという、例えばということではございましたが具体例を挙げていただいたわけでございますけれども、私は、それでもなお、この取得期間というものを頭に置いて、差別と不利益取り扱い、どこがどう違うかというその概念上の問題を議論するつもりはありませんけれども、取得期間の長さというものが非常に大きな要因を持つわけで、この時代でございます、職務内容も変わると思いますから、一年たったときの状況という点については考えなければいけないことがあるにしましても、不利益取り扱いの点につきましては、労使の中で実際的に議論なさるときに、先ほど局長が言っておられた現実的な問題をよく踏まえていただきたい。現実の中でも取得状況というものをよく踏まえた上で、本当に不利益があってはならないという、そういう態度でもってこの指針作成に臨んでいただきたいと思いますが、大臣、一言いかがでしょうか、御決意を。

発言情報

speech_id: 115314260X00720011108_018

発言者: 川橋幸子

speaker_id: 1047

日付: 2001-11-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会