川橋幸子の発言 (厚生労働委員会)

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○川橋幸子君 そこのところなんですよね。
 雇用が中断しない、継続就業で同一企業の中でずっと働き続けることだけが雇用が中断しないということではなくて、今の働き方は、この企業この企業という、企業を変えることもあるわけでございます。そして、それがむしろ現在のグローバリゼーションの中では企業がとろうとしているさまざまな雇用形態の変化でもあるわけです。
 そういう期間雇用者の方、具体的にはパートタイマーの方であったり派遣労働であったりという方々でございますけれども、そうした方々の職業の継続についてもやっぱりこれからの政策の中では考えていく、雇用の安定、職業生活の安定という意味から、雇用形態が多様になる中でもそこで雇用の継続を考えるということが必要であるとしますと、期間雇用者についてはすべて初めから対象外とする、はじくということよりも、そこにどの程度の継続性があるのか、どの程度の長さの期間雇用があるのかということも考えるべきではないかと思います。
 特に有期雇用の契約、以前は、大臣の言葉をかりれば古典的には一年というのは基準法上の要件であったわけですが、それが現に企画業務等々、一般の特定の業務につきましては三年まで延びているわけでございます。三年間継続して働くそういう女性たちが保険料も払いながらなぜとれないんだろうと。さっきの取得状況から申し上げますと、三年間働くときに三カ月あるいは一カ月という人でも望む人は多いと思います。そんなに女性たちも職業生活と家庭責任との調和を図るためにさまざま努力いたしまして、体外受精の話まで行くと話が大げさではございますけれども、妊娠期間、出産時期、いろいろ調節しながら苦労しながらやっているわけでございます。そういう時代になっているのに雇用契約期間、期間雇用者ということで初めから対象外とするということに私は疑問を感じます。
 それでは、特に有期の雇用契約であっても三年という長期の期間雇用者、こういう方々については検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 115314260X00720011108_022

発言者: 川橋幸子

speaker_id: 1047

日付: 2001-11-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会