川橋幸子の発言 (厚生労働委員会)

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○川橋幸子君 それでは、これは要望として申し上げさせていただきます。
 契約期間がはっきりしているといっても事実上は反復されることが多いのはもう御存じのとおりでございます。それから、初めから契約期間を定めておきましても、そのあたりが契約更新について明確にされていない、当然反復されるんだろうと思っているところが突然の中断、突然の解雇、解雇というんでしょうか契約終了となる、そういう実態がございますので、今回、審議会の中の御議論でも、形式的には期間雇用であっても、一年未満であっても実質的に雇用継続があるかどうかがわかりやすくなるように指針を改めると書いていていただいていますので、現下の労働事情を考えた場合にはこの有期雇用の点についても十分な御議論をいただきたいと要望させていただいて、次に移りたいと思います。
 さて次は、よく聞かれる話なんですけれども、育児休業というのは共働きの家庭ばかりとられると。だけれども、専業主婦の方がおっしゃるのは専業主婦であっても出産直後あるいは子供が病気しがちなとき、そういうことを考えると、むしろ核家族でだれからも支援がなくて都市の中でぽつんと密室状態で置かれる、そういう家庭こそ育児休業は欲しいんだと。つまり、夫が休んでくれればずっと気持ちの上では楽になる。今、子供の数が少なくなっているところの理由に心理的負担というのが非常に大きゅうございまして、この心理的負担というのはどちらかというと共働きの方よりも専業主婦の方から聞かれることが多うございます。
 さてそこで、現在の育児休業法は、労使協定を定めるときに配偶者が就業していない場合は制度の対象外とすることができる、そういう規定になっておりますけれども、この点も時代に合わなくなってきているのではないでしょうか。配偶者が就業しない、夫が就業しない場合だって大いにあり得ますね。一律にもうこれは適用除外としていいのだよと、こういう規定ぶりが時代に合わなくなっておりますことにつきましてどのように考えるのでしょうか。

発言情報

speech_id: 115314260X00720011108_024

発言者: 川橋幸子

speaker_id: 1047

日付: 2001-11-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会