川橋幸子の発言 (厚生労働委員会)

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○川橋幸子君 労使協定によって除外することができるというのは最低基準ですよと。そこの理解がはっきりしないんですよね。日本の場合は労働協約の普及も少のうございますし、あるいは労使協定といっても何かどこかで売っている法令様式の中で書き込んでくればできてしまう。むしろこれは行政だけが悪いわけじゃなくて、労働市場の中の労働契約の結び方についてのなかなか契約意識が進まないということが問題なんだろうと思います。
 日本人の意識風土が悪いと言ってしまうとおしまいでございまして、やはり私は時代の変化を考え、それから時代の要請を考え、なお日本の労使の態度を考えるときには、私は、今、局長がおっしゃったようなことではなく、特に日本の男性の育児参加が少ないことを考えますと、この部分は専業主婦のいる家庭の男性を含めるとしても、どちらかといえば日本の現実はとらないだろうと。こう書いたってとる、請求するというところまで進める人たちが少ないことを考えますと、何とかこの書きぶりは原則対象外ととられないような書きぶりにしていただきたい、工夫していただきたいということだけ申し上げたいと思います。
 局長、何か目を白黒しておられますけれども、法の論理と実態に、その法令の論理がどこまで理解されるかという日本の社会の実態というものをよく考えていただきたいということでございまして、私の申し上げる意味は御理解いただいているだろうと思います。
 それでは、次に移ります。
 今回の育児休業法の改正につきましては、使い勝手のいい制度にしてほしい、こういう要望が非常に強うございました。どうやって使い勝手をよくするかということでございますけれども、柔軟にしてほしい、柔軟に取得できるようにしてほしいということなんですね。
 私、何か自分の個人的なことをお話しするのは非常に恥ずかしい人間でございまして申し上げない方なんですが、でも机の上の話だけじゃなくて、実際に職業と家庭というのをどうやって両立させるかと。私の場合はもうかなり以前の話でございます。旧聞になりますけれども、こういう法律案の文言を見ていると、自分の体験もじわりと思い出してくるわけでございます。
 私は、先ほども申し上げましたように、労働省で働いておりまして、そのとき民間と比べて一番いいなと思ったのは休暇が一時間単位でとれることでした、分割してとれるということです。休暇が一時間単位で分割してとれるというのは、特に通勤事情が悪いからというようなこともありましたけれども、家族的責任を持つ人たちには大変歓迎されておりまして、それこそフレックスタイムでもあり、それから始業時刻、終業時刻の繰り上げ、繰り下げでもあり、あるいは部分休業でもありという非常に、これは何というんでしょうか、現業じゃない事務部門だからできることだとは思いますけれども、そういうことが実感として感じられます。
 しかし、今の育児休業というのは、現行法では一歳に達するまでの間一回とれるということなんですね。ですから、三カ月未満で終わる人、半年未満の方、一歳まで本当にそれを活用する人は二割程度という、こういう実態になっているわけでございます。
 さて、この育児休業制度というのは先進諸国で発達している制度でございます。女性の職場参加がふえて、しかも未婚時だけじゃなくて結婚しても共働きをすることが普通になってきている、そういう先進国ででき上がり、さまざま工夫が加えられている制度でございますが、EU指令というのがございまして、そこのEU指令の中では、育児休業の取得の形態は柔軟であること、パートタイム労働とか分割労働も選択することができることということがこの指令の要件になっているわけでございます。
 そういう柔軟なとり方をEU指令がEU各国に発出していること、それはEU各国にそれを従わせるという意味も、そのEU諸国の制度の仕組み方がそうなっていることを反映してそのような枠組みができていること、これをまずどういうふうに日本は考えているのか、これは局長に伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 川橋幸子

speaker_id: 1047

日付: 2001-11-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会