川橋幸子の発言 (厚生労働委員会)
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○川橋幸子君 ちょっと局長のプライバシーに触れるかもしれませんが、これはプライバシーではなくて一般的に非常に共感、共有できることかと思いましてお話しさせていただいてよろしいでしょうか。回数、分割とは直接関係ありませんが、意識の上の話でございます。
先ほど期間雇用者のことも申し上げましたけれども、大変その昔、その昔というと失礼ですね、岩田局長がOECDのアタッシェで出向なさるときの話を私はあのとき非常に新鮮な気持ちで受けとめたエピソードがございます。どういうことかといいますと、OECDに出向なさる、当然期間雇用ですよね。なかなか日本と外国との間の契約がスムーズに、事務手続がスムーズにいかなくて待機なさっているうちに妊娠してしまわれた。それで、いざ行くときに先方に問い合わせを出された。実は妊娠したのですがよろしいのでしょうかと言ったときの先方の答えが、ああ、それが何だ、何が問題なんだと。
私流の言葉を使わせてもらえば、女性が妊娠し出産し、あるいはそれによって勤務形態が影響されること、そんなことは当たり前で、何が一体問題なんだと、そういうやっぱり社会の意識なんじゃないかと思います。
今、回数、分割のところでお話しさせていただくには適当ではなかったかもわかりません。むしろ期間雇用等々あるいは職場の企業風土という点でお話しすべきかもわかりませんが、そういうところに含めまして、今どんどん企業の方が柔軟になってきている。柔軟になってきているにもかかわらず、なかなか労働者の意識が、あるいは諸制度の仕組み、システムがそれに合ってきていない。この問題を考えますと、私はやっぱり雇用形態の変化する中でのこれからの日本の育児休業のあり方を工夫していただきたいということを申し上げて、次に移りたいと思います。
さて、先ほど来も出ております男性の取得促進の話でございます。
男性の育児休業の取得率は〇・〇四でしたか、失礼しました、そんな低くないですね。といいましても〇・四二%ですから、お連れ合いの女性が出産したときに育児休業をとる方の場合は千人のうち四人という、こういう割合になっているわけでございます。男性の育児休業の取得促進といいますか休暇取得の促進、これが家庭と職業との調和、あるいは親子関係のきずなを深めるというようなことからも必要だと言われているわけでございますけれども、この男性の取得促進について、これは衆議院でも大変御議論のあったところでございまして、附帯決議の中では「男性の育児休業取得促進について調査研究を行い、有効な措置を講ずること。」と、このように書いてあるわけでございます。
どのような調査研究を行っていただけるのでしょうか。その結果、有効な措置というのはいつごろとっていただけるのでしょうか、伺います。