川橋幸子の発言 (厚生労働委員会)

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○川橋幸子君 それでは、その次の話に移らせていただきます。
 今回、短時間勤務等をあわせまして、等といいますと、フレックスタイムですとかあるいは費用の措置ですとか、そういう配慮措置、いずれか事業主のオプションで講じなければならないと、こういう規定ぶりが現行法でございますが、そこの対象とする年齢が一歳未満から三歳まで引き上げられた、これは朗報かと思います。
 私は、そもそも、全日休暇をとる、すっかり休んでしまうのと短時間勤務制度、短時間正社員という、そういう制度を設けてくれれば、どっちが働く側にとってもあるいは扱う側にとっても便利かといったら、ぱっと休まれて代替要員を配置させて、復帰したときにまた代替要員のその後の配置先まで考えなければいけないシステムよりも、部分休暇といいましょうか、短時間勤務制度の方がむしろ請求権化になじむ制度だと思っています。現行法でもそこの整合性はとれていないんだと思っております。そのあたりが、こちらの短時間勤務制度の方は三歳に引き上げられ、育児休業の方は一歳、この年齢の差が、三歳と一歳、二歳の差が出てきたことによって余計整合性がとれないことが私にははっきりしたのではないかと思われるところでございます。
 今の、その四つのメニューですか、育児休業をとらない人に対して事業主はいずれかの措置をとらなければいけないとしています。メニューというのは、時間面の配慮とそれから経済面の、保育園の費用でしょうか、そういうものに対する補助、異質のものが入っていて、どれかを事業主が選択すればよいと、こういう制度になっているわけですね。むしろ、今回の審議会の中でも強い要望があったことと思いますが、すぽっとその間休むよりは、正社員でも短時間で働く制度があれば、能力も低下しない、仕事も渋滞しない、そういうことから請求権化してほしいという声が強かったわけでございますが、これ、大臣からお答えいただくことになっていますけれども、その前にひとつ局長の方から、やっぱりこの部分については事業主のオプションのままで据え置かれたこと、この点についてお答えいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 115314260X00720011108_040

発言者: 川橋幸子

speaker_id: 1047

日付: 2001-11-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会