川橋幸子の発言 (厚生労働委員会)

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○川橋幸子君 これもお答えは変わらないようですので次に移りたいと思いますが、私は、繰り返しますけれども、本来セットとして考える方が法律の論理的には整合性がとれるんじゃないかと、そういう考えの持ち主でございますし、それから調査の点でも、先ほどおっしゃいましたけれども、連合からもらう調査は別の結果になるんですよね。調査のとり方ということもあるわけでございまして、私も、この育児休業は一歳までの育児休業をとらないと三歳までの配慮措置のどれかを選択するという、それは非常に制度間のそごというんでしょうか、混乱を来すような、そういう気がいたします。なお今後に向けて御検討いただきたいと思います。
 さて、先ほどは不利益取り扱いについて伺いましたが、もう一つは、今度は原職復帰という点でお伺いしたいと思います。
 EU諸国の中では、原職復帰、原則として原職または原職相当職への復帰を保障する、これが育児休業の要件として示されているわけでございます。その点について、今までは指針の中で、「育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われている」、企業の中で多く行われているという、そういう趣旨だと思いますが、一般には、横並びで考えれば、それをやっている企業が多いんだよ、それを頭に入れなさいよという、そういう指針の書きぶりになっているわけでございます。
 先ほど、不利益取り扱いというのが、伺うところによると、著しい差別を禁止するぐらいの不利益取り扱いの禁止ということにすぎない、そういう懸念があることから考えますと、むしろ原職または原職相当職への復帰と今までガイドラインに書いてあったことを法律にすべきだ、民主党案はそのようにして衆議院に出したわけでございますが、この部分については、少なくともこの指針の表現というのは見直さなければいけないと思います。
 どのように対処されるおつもりか、局長に伺います。

発言情報

speech_id: 115314260X00720011108_042

発言者: 川橋幸子

speaker_id: 1047

日付: 2001-11-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会