川橋幸子の発言 (厚生労働委員会)
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○川橋幸子君 ずっと育児休業の話をお伺いしてまいりました。私が強調させていただきましたのは、就業形態、雇用形態が変わって働き方が柔軟になっているときの制度のあり方というものが古典的なものではなく柔軟であるべきだというこういうことでございまして、その点から諸外国の例をよく参考に引いて考え直してほしいと、つまりは使い勝手のよい制度のあり方検討をしていただきたいということをずっと続けて申し上げてきたわけでございます。
例えば、分割取得できるようにすることとか、全日休業ではなく部分休業としての短時間勤務制度を育児休業請求権として選択できるようにすること、それから、期間雇用者を一律に適用除外とするのではなくて、対象労働者外とするのではなくて、また専業主フ、フは女性の方の婦と、夫の方の夫と両方入るわけでございますけれども、専業主婦・夫のいる労働者を労使協定によって適用除外できるとしているようなことについてさまざまお伺いしてまいりました。
こうした制度のあり方につきまして、附則第四条の規定に基づく総合的な検討の対象、この中であり方を検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。