川橋幸子の発言 (厚生労働委員会)

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○川橋幸子君 私は、ただいま議題となっております育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案に対し、井上美代、大脇雅子、森ゆうこ及び私、川橋幸子の共同提案に係る修正の動議を提出いたします。その内容はお手元に配付されております案文のとおりであります。
 以下、その趣旨について御説明申し上げます。
 子の看護のための休暇制度導入について、今回の改正法案第二十五条においては、小学校入学前までの子の看護のための休暇制度の導入を事業主に努力義務として義務づけています。
 例えば、連合の子ども看護休暇に関する調査結果(二〇〇〇年五月)によりますと、子供の看護のために年休を使用した場合の取得日数は、女性(母親)は八・六日、男性(父親)は二・八日であり、さらに、子供の看護のためにした欠勤日数は、女性(母親)は二・八日、男性(父親)は〇・七日という実態であります。また、調査回答者の七〇・九%が子供の看護休暇の創設に賛成しています。
 このように、子供の看護のための休暇制度は、家族的責任を果たす上で必要不可欠であり、この制度を設けることへの要望は強く、それだけに事業主の努力義務による制度導入を盛り込んだことは評価できるところであります。
 しかし、一九八五年に制定され一九八六年四月に施行された男女雇用機会均等法において、募集・採用、配置・昇進に関する女性への均等待遇(第七条・八条)につき事業主の努力義務であったことが、その制定趣旨にもかかわらず、実効性の欠如が批判され続けた経緯がありますことと、さらに労働省女性局「平成十一年度 女性雇用管理基本調査」による家族看護休暇制度を有する事業所が八・〇%でありますことを重く受けとめ、本修正案を提出するものであります。
 修正案の要旨は、今回の改正法案第二十五条に係る子の看護のための休暇制度の導入を事業主の努力義務としている規定を、さらに一歩進めて、事業主の義務による導入とすることでありまして、本修正によりまして、この制度の事業所への早期導入と定着、内容の豊富化を期することができ、子の看護のために休暇を利用する労働者の取得促進も図ることができると考えるものであります。
 以上であります。
 何とぞ、男性及び女性委員各位の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
 ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 川橋幸子

speaker_id: 1047

日付: 2001-11-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会