澤田陽太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(澤田陽太郎君) 新たな交付金事業によりまして雇用される労働者については、雇用期間原則六カ月とついておりますが、その事業につく通常の労働者と同じ労働時間で就業すると。ですから、その事業につく労働者のうち四分の三以上が失業者という条件をつけておりますが、そのケースで考えますと、四分の三の方々が普通の労働時間で一日働くというケースであれば雇用期間に関係なく雇用保険の適用はあるということになります。
ただ、その交付金事業につく場合に一日の労働時間が短いと。具体的に申しますと、一日といいますか、週で計算いたしますが、週の労働時間が例えば二十時間に満たないとか、二十時間を超えていても三十時間未満であって一年以上継続して雇用される見込みがないというケースが多分この交付金事業では多いと思いますので、原則ですから、そうした場合には適用がないということになります。