厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年十二月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿部 正俊君
理 事
田浦 直君
中島 眞人君
朝日 俊弘君
柳田 稔君
松 あきら君
委 員
久野 恒一君
佐藤 泰三君
斎藤 十朗君
伊達 忠一君
鶴保 庸介君
中原 爽君
南野知惠子君
藤井 基之君
宮崎 秀樹君
今井 澄君
今泉 昭君
川橋 幸子君
辻 泰弘君
沢 たまき君
井上 美代君
小池 晃君
大脇 雅子君
森 ゆうこ君
西川きよし君
委員以外の議員
発議者 櫻井 充君
発議者 福山 哲郎君
衆議院議員
発議者 熊代 昭彦君
国務大臣
厚生労働大臣 坂口 力君
副大臣
厚生労働副大臣 桝屋 敬悟君
厚生労働副大臣 南野知惠子君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 西川太一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 薦田 隆成君
内閣府政策統括
官 岩田 一政君
総務省自治行政
局公務員部長 板倉 敏和君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 重典君
厚生労働省健康
局長 下田 智久君
厚生労働省医薬
局長 宮島 彰君
厚生労働省労働
基準局長 日比 徹君
厚生労働省職業
安定局長 澤田陽太郎君
厚生労働省職業
能力開発局長 酒井 英幸君
厚生労働省老健
局長 堤 修三君
厚生労働省政策
統括官 坂本 哲也君
農林水産省生産
局畜産部長 永村 武美君
説明員
会計検査院事務
総局第二局長 増田 峯明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢
者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等
を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に
関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
の一部を改正する法律案(櫻井充君外四名発議
)
○男性助産婦導入反対に関する請願(第二号外一
件)
○開業助産婦の存続に関する請願(第三号外一件
)
○子育て支援についての緊急対策に関する請願(
第四号外二〇件)
○公費負担の拡充による医療制度の改革等に関す
る請願(第六号外一三件)
○保険料についての特例措置の復活等介護保険の
緊急改善に関する請願(第一一号)
○乳幼児医療費無料制度の国による早期創設に関
する請願(第一四号外四五件)
○介護保険、医療保険及び年金制度の改善に関す
る請願(第一五号外四一件)
○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律第十九条の改正に関する請願(第
二六号外七八件)
○安心して掛かりやすい医療に反する患者負担の
再引上げ反対等に関する請願(第二九号)
○十五歳未満の子供による臓器提供を可能とする
ための臓器移植法の改正に関する請願(第五四
号外一三件)
○介護保険、医療保険及び年金制度の緊急な改善
に関する請願(第五六号外二六件)
○医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法に
よる救済対象者の拡大に関する請願(第五七号
外二件)
○介護保険の緊急改善に関する請願(第六九号外
二四件)
○安心して暮らせる老後を保障するための年金制
度の改善に関する請願(第二〇〇号外二三件)
○医療費に対する国民負担の引上げ反対等に関す
る請願(第二四八号外四二件)
○医療費に対する患者負担の引上げ中止等に関す
る請願(第二四九号外二六件)
○医療制度、国民健康保険及び介護保険の緊急改
善に関する請願(第三一三号外二一件)
○年金・医療・福祉等の制度改革に関する請願(
第三八〇号外三件)
○医療費に対する患者負担の引上げ反対等に関す
る請願(第三八五号外一件)
○食品衛生法の改正及び同法に基づく行政措置の
抜本的な整備強化に関する請願(第三八七号外
一八二件)
○助産婦の名称変更反対及び出産環境の改善に関
する請願(第四〇〇号)
○労働時間についての男女共通規制の実現、育児
・介護休業制度の改善等に関する請願(第四〇
四号外二一件)
○賃金を始めとする女性労働者の労働条件の改善
に関する請願(第四〇五号外一件)
○国庫負担率の引上げによる医療保険制度の拡充
に関する請願(第四〇六号)
○遺族年金の併給に関する請願(第四四〇号)
○安心して掛かりやすい医療保険制度に関する請
願(第四七二号外六七件)
○男性助産士導入反対、開業助産婦の存続等に関
する請願(第五九四号外一件)
○最低保障年金制度の創設等に関する請願(第六
一九号外一九件)
○保育・学童保育予算の大幅増額等に関する請願
(第六五四号外三件)
○病院薬剤師の人員配置基準の改善等に関する請
願(第七六六号外三件)
○保育制度の改善及び充実に関する請願(第七七
九号)
○介護保険制度の改善及び医療費負担増の中止に
関する請願(第七八〇号外一九件)
○パート労働者の時間給引上げ等労働者のための
ルールの確立に関する請願(第八〇〇号外一九
件)
○雇用・失業情勢の深刻化に対応するための労働
行政体制の緊急整備に関する請願(第八七〇号
外一七件)
○新薬の早期承認に関する請願(第九五三号外二
件)
○小規模通所授産施設の運営費の改善等成人期障
害者施策の拡充に関する請願(第九七四号外二
件)
○国立病院及び療養所における看護職員の増員等
に関する請願(第九七五号外一件)
○待機児童解消施策の緊急な強化等保育制度の改
善に関する請願(第九七六号)
○看護制度の一本化等に関する請願(第一一六九
号外一件)
○地域一般医療機関としての国立大蔵病院の存続
に関する請願(第一二三九号)
○安全で行き届いた看護の実現、医療事故対策の
ための第三者機関設置等に関する請願(第一二
五〇号外一件)
○児童扶養手当制度の見直し反対に関する請願(
第一二五一号外二件)
○将来の安心及び生活の安定のための社会保障の
拡充に関する請願(第一二五二号外一件)
○年金、医療保険及び介護保険などの諸制度の安
定的運営に関する請願(第一三二八号)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿部 正俊君
理 事
田浦 直君
中島 眞人君
朝日 俊弘君
柳田 稔君
松 あきら君
委 員
久野 恒一君
佐藤 泰三君
斎藤 十朗君
伊達 忠一君
鶴保 庸介君
中原 爽君
南野知惠子君
藤井 基之君
宮崎 秀樹君
今井 澄君
今泉 昭君
川橋 幸子君
辻 泰弘君
沢 たまき君
井上 美代君
小池 晃君
大脇 雅子君
森 ゆうこ君
西川きよし君
委員以外の議員
発議者 櫻井 充君
発議者 福山 哲郎君
衆議院議員
発議者 熊代 昭彦君
国務大臣
厚生労働大臣 坂口 力君
副大臣
厚生労働副大臣 桝屋 敬悟君
厚生労働副大臣 南野知惠子君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 西川太一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 薦田 隆成君
内閣府政策統括
官 岩田 一政君
総務省自治行政
局公務員部長 板倉 敏和君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 重典君
厚生労働省健康
局長 下田 智久君
厚生労働省医薬
局長 宮島 彰君
厚生労働省労働
基準局長 日比 徹君
厚生労働省職業
安定局長 澤田陽太郎君
厚生労働省職業
能力開発局長 酒井 英幸君
厚生労働省老健
局長 堤 修三君
厚生労働省政策
統括官 坂本 哲也君
農林水産省生産
局畜産部長 永村 武美君
説明員
会計検査院事務
総局第二局長 増田 峯明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢
者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等
を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に
関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
の一部を改正する法律案(櫻井充君外四名発議
)
○男性助産婦導入反対に関する請願(第二号外一
件)
○開業助産婦の存続に関する請願(第三号外一件
)
○子育て支援についての緊急対策に関する請願(
第四号外二〇件)
○公費負担の拡充による医療制度の改革等に関す
る請願(第六号外一三件)
○保険料についての特例措置の復活等介護保険の
緊急改善に関する請願(第一一号)
○乳幼児医療費無料制度の国による早期創設に関
する請願(第一四号外四五件)
○介護保険、医療保険及び年金制度の改善に関す
る請願(第一五号外四一件)
○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律第十九条の改正に関する請願(第
二六号外七八件)
○安心して掛かりやすい医療に反する患者負担の
再引上げ反対等に関する請願(第二九号)
○十五歳未満の子供による臓器提供を可能とする
ための臓器移植法の改正に関する請願(第五四
号外一三件)
○介護保険、医療保険及び年金制度の緊急な改善
に関する請願(第五六号外二六件)
○医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法に
よる救済対象者の拡大に関する請願(第五七号
外二件)
○介護保険の緊急改善に関する請願(第六九号外
二四件)
○安心して暮らせる老後を保障するための年金制
度の改善に関する請願(第二〇〇号外二三件)
○医療費に対する国民負担の引上げ反対等に関す
る請願(第二四八号外四二件)
○医療費に対する患者負担の引上げ中止等に関す
る請願(第二四九号外二六件)
○医療制度、国民健康保険及び介護保険の緊急改
善に関する請願(第三一三号外二一件)
○年金・医療・福祉等の制度改革に関する請願(
第三八〇号外三件)
○医療費に対する患者負担の引上げ反対等に関す
る請願(第三八五号外一件)
○食品衛生法の改正及び同法に基づく行政措置の
抜本的な整備強化に関する請願(第三八七号外
一八二件)
○助産婦の名称変更反対及び出産環境の改善に関
する請願(第四〇〇号)
○労働時間についての男女共通規制の実現、育児
・介護休業制度の改善等に関する請願(第四〇
四号外二一件)
○賃金を始めとする女性労働者の労働条件の改善
に関する請願(第四〇五号外一件)
○国庫負担率の引上げによる医療保険制度の拡充
に関する請願(第四〇六号)
○遺族年金の併給に関する請願(第四四〇号)
○安心して掛かりやすい医療保険制度に関する請
願(第四七二号外六七件)
○男性助産士導入反対、開業助産婦の存続等に関
する請願(第五九四号外一件)
○最低保障年金制度の創設等に関する請願(第六
一九号外一九件)
○保育・学童保育予算の大幅増額等に関する請願
(第六五四号外三件)
○病院薬剤師の人員配置基準の改善等に関する請
願(第七六六号外三件)
○保育制度の改善及び充実に関する請願(第七七
九号)
○介護保険制度の改善及び医療費負担増の中止に
関する請願(第七八〇号外一九件)
○パート労働者の時間給引上げ等労働者のための
ルールの確立に関する請願(第八〇〇号外一九
件)
○雇用・失業情勢の深刻化に対応するための労働
行政体制の緊急整備に関する請願(第八七〇号
外一七件)
○新薬の早期承認に関する請願(第九五三号外二
件)
○小規模通所授産施設の運営費の改善等成人期障
害者施策の拡充に関する請願(第九七四号外二
件)
○国立病院及び療養所における看護職員の増員等
に関する請願(第九七五号外一件)
○待機児童解消施策の緊急な強化等保育制度の改
善に関する請願(第九七六号)
○看護制度の一本化等に関する請願(第一一六九
号外一件)
○地域一般医療機関としての国立大蔵病院の存続
に関する請願(第一二三九号)
○安全で行き届いた看護の実現、医療事故対策の
ための第三者機関設置等に関する請願(第一二
五〇号外一件)
○児童扶養手当制度の見直し反対に関する請願(
第一二五一号外二件)
○将来の安心及び生活の安定のための社会保障の
拡充に関する請願(第一二五二号外一件)
○年金、医療保険及び介護保険などの諸制度の安
定的運営に関する請願(第一三二八号)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣に関する件
─────────────
阿
阿部正俊#1
○委員長(阿部正俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
まず、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長澤田陽太郎君外九名の政府参考人の出席を、また建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十一回国会衆第一七号)の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長下田智久君外一名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長澤田陽太郎君外九名の政府参考人の出席を、また建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十一回国会衆第一七号)の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長下田智久君外一名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿部正俊#3
○委員長(阿部正俊君) 次に、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案を議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
西
西川きよし#4
○西川きよし君 おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
外は雨で大変寒くて、どうぞ皆さん方、風邪を引かないようにお気をつけいただきたいと思います。外は雨ですが、中はさわやかにしっかりと実のある委員会にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、きょうトップバッターということで御配慮いただいてありがとうございます。
まず、新緊急地域雇用特別交付金についてお伺いをいたしたいと思います。
この事業につきましては、衆議院での審議、そして先日の当委員会の審議の際にもかなり議論になったところでありますけれども、非失業者の割合が極めて多い自治体がある、そういう事実等々の指摘もたくさんございました。そうした中で、今回はさらに事業の継続をしていくということになるわけですけれども、こうした問題について、まずどのような対応をおとりになったのか、改めてお聞かせいただきたいと思います。
大臣、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →外は雨で大変寒くて、どうぞ皆さん方、風邪を引かないようにお気をつけいただきたいと思います。外は雨ですが、中はさわやかにしっかりと実のある委員会にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、きょうトップバッターということで御配慮いただいてありがとうございます。
まず、新緊急地域雇用特別交付金についてお伺いをいたしたいと思います。
この事業につきましては、衆議院での審議、そして先日の当委員会の審議の際にもかなり議論になったところでありますけれども、非失業者の割合が極めて多い自治体がある、そういう事実等々の指摘もたくさんございました。そうした中で、今回はさらに事業の継続をしていくということになるわけですけれども、こうした問題について、まずどのような対応をおとりになったのか、改めてお聞かせいただきたいと思います。
大臣、よろしくお願いいたします。
坂
坂口力#5
○国務大臣(坂口力君) おはようございます。
今、西川委員から御指摘をいただきましたとおり、現在行っております交付金の場合に、非常にいろいろの地域を、あるいはまたいろいろの試行を重ねていただいて、そして立派な事業をやっていただいているところもあるわけでございますが、中には、やはり失業者の採用ということに対して余り関心がなかったと申しますか、雇用対策としてこれが行われているという認識が非常に薄かったようなケースもなきにしもあらずでございます。
今回は、新しい交付金制度を創設するに当たりましては、やはり今回のこの事業が失業対策として行われている、これからの新しく失業者を採用していただいて、そしてこの人たちが将来の恒久的な雇用に結びついていくような対策というものをそれぞれの地域において知恵を絞ってもらいたいということが総論としてお願いをしているところでございます。
そうしたことをお願いをする上におきまして、一つは、全体として事業費に占めます人件費の割合を八割以上にする、少なくとも八割、それ以上にしてもらう、それから失業者の受け入れ割合を四分の三以上にしてもらう、こうしたことを一つの条件といたしまして、そしていろいろの計画を立てていただいた場合に、それを実行してもらった場合に、どういうふうな計画を立てたかということを後でこれを公表していただく、オープンにしていただくということにいたしまして、社会的な責任というものも果たしていただこうとしているわけでございます。
また、余り具体的にあれもこれもといろいろのことを言いますと規制が多くて使いにくいという話があることも事実でございまして、最近、あれはいけない、これはいけない、こういうふうにしろ、ああいうふうにしろで、これでは使いにくいじゃないかというような御意見も出ているというふうに聞いておりますけれども、しかしそこはひとつ御理解をいただいて、国全体で、地方も含めて雇用対策としてこれをやっていくんだということを御理解いただきたいと思っておるところでございます。
この発言だけを見る →今、西川委員から御指摘をいただきましたとおり、現在行っております交付金の場合に、非常にいろいろの地域を、あるいはまたいろいろの試行を重ねていただいて、そして立派な事業をやっていただいているところもあるわけでございますが、中には、やはり失業者の採用ということに対して余り関心がなかったと申しますか、雇用対策としてこれが行われているという認識が非常に薄かったようなケースもなきにしもあらずでございます。
今回は、新しい交付金制度を創設するに当たりましては、やはり今回のこの事業が失業対策として行われている、これからの新しく失業者を採用していただいて、そしてこの人たちが将来の恒久的な雇用に結びついていくような対策というものをそれぞれの地域において知恵を絞ってもらいたいということが総論としてお願いをしているところでございます。
そうしたことをお願いをする上におきまして、一つは、全体として事業費に占めます人件費の割合を八割以上にする、少なくとも八割、それ以上にしてもらう、それから失業者の受け入れ割合を四分の三以上にしてもらう、こうしたことを一つの条件といたしまして、そしていろいろの計画を立てていただいた場合に、それを実行してもらった場合に、どういうふうな計画を立てたかということを後でこれを公表していただく、オープンにしていただくということにいたしまして、社会的な責任というものも果たしていただこうとしているわけでございます。
また、余り具体的にあれもこれもといろいろのことを言いますと規制が多くて使いにくいという話があることも事実でございまして、最近、あれはいけない、これはいけない、こういうふうにしろ、ああいうふうにしろで、これでは使いにくいじゃないかというような御意見も出ているというふうに聞いておりますけれども、しかしそこはひとつ御理解をいただいて、国全体で、地方も含めて雇用対策としてこれをやっていくんだということを御理解いただきたいと思っておるところでございます。
西
西川きよし#6
○西川きよし君 御丁寧に御説明いただきましてありがとうございました。
私もこの委員会ではたびたびこれまでに障害者の皆さん方の雇用の問題について大臣にも、皆さん方にも御質問をさせていただきました。そして、お答えももちろんいろいろと聞かせていただきました。
そこで、現在の障害者の雇用状況をぜひお伺いしたいと思います。御答弁、政府参考人、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →私もこの委員会ではたびたびこれまでに障害者の皆さん方の雇用の問題について大臣にも、皆さん方にも御質問をさせていただきました。そして、お答えももちろんいろいろと聞かせていただきました。
そこで、現在の障害者の雇用状況をぜひお伺いしたいと思います。御答弁、政府参考人、よろしくお願いいたします。
澤
澤田陽太郎#7
○政府参考人(澤田陽太郎君) 雇用情勢につきましては、もう全体が大変厳しい状況が続いておりますが、そうした中で障害者の方について見ますと、平成十二年度におきます実雇用率、これは一・四九%と前年十一年度と同じ水準でございます。そうした意味では、実雇用率では横ばいという形になっているんですが、今年度に入りまして、上半期におきます障害者の解雇の届け出者数、これが千五百二十九人でございまして、前年度の上半期に比べて三三・九%増と大変ふえております。そして、この七月以降でございますが、障害者の就職率、職業安定所経由の就職率ですが、対前年同期比でマイナスがついているという大変厳しい状況でございます。
私どもも、雇用率の達成指導をさらに厳正にやるとか、障害者求人開拓推進員によります新規求人の開拓、障害者向けの就職面接会、さらには十三年度予算、十四年度予算では障害者のトライアル雇用等々の措置もやっておりますし、厳しい状況で少しでも障害者の方が解雇されることなく就職が進むように努力していきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →私どもも、雇用率の達成指導をさらに厳正にやるとか、障害者求人開拓推進員によります新規求人の開拓、障害者向けの就職面接会、さらには十三年度予算、十四年度予算では障害者のトライアル雇用等々の措置もやっておりますし、厳しい状況で少しでも障害者の方が解雇されることなく就職が進むように努力していきたい、こう思っております。
西
西川きよし#8
○西川きよし君 ありがとうございました。
こういう本当に世の中、不景気な状況、時代の背景でもありますし、今、局長さんが御答弁いただいたように、大変こういう方々の働く場が失われてきております。障害者の雇用状況についてもさらに厳しくこれからもなっていく、そうした中でこの事業においてはどれぐらいの障害者の方が就業されているのかと私自身もいろいろと調べてみたり聞いてみたりいたしました。
例えば地元の大阪ですけれども、大阪府では、就職困難層の雇用促進方針といたしまして、特に雇用環境の厳しい障害者については、すべての事業を精査し、雇用就業の促進に努めるとともに、委託企業等の理解を深めるための啓発活動を実施していくということで、十一年度、そして十二年度で五百四十七名の障害者の方が就業されているということでございます。資料ももちろんいただいたんですけれども、大変に配慮されているなという感じが率直な気持ちでございます。
こうした対応のあり方について、まず厚生労働省の御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →こういう本当に世の中、不景気な状況、時代の背景でもありますし、今、局長さんが御答弁いただいたように、大変こういう方々の働く場が失われてきております。障害者の雇用状況についてもさらに厳しくこれからもなっていく、そうした中でこの事業においてはどれぐらいの障害者の方が就業されているのかと私自身もいろいろと調べてみたり聞いてみたりいたしました。
例えば地元の大阪ですけれども、大阪府では、就職困難層の雇用促進方針といたしまして、特に雇用環境の厳しい障害者については、すべての事業を精査し、雇用就業の促進に努めるとともに、委託企業等の理解を深めるための啓発活動を実施していくということで、十一年度、そして十二年度で五百四十七名の障害者の方が就業されているということでございます。資料ももちろんいただいたんですけれども、大変に配慮されているなという感じが率直な気持ちでございます。
こうした対応のあり方について、まず厚生労働省の御答弁をいただきたいと思います。
澤
澤田陽太郎#9
○政府参考人(澤田陽太郎君) 緊急地域交付金事業でございますが、地方公共団体がそれぞれ創意工夫を凝らして幅広く失業者等に雇用就業の機会を提供するということでやっておられまして、御指摘の大阪府におきましては、まさに障害者の方々が交付金事業から排除されないようにということを言って、かつこの事業で実際どれぐらい雇用されたかを把握されておられるということで、評価すると言うと大変口幅ったいんですが、頭の下がる思いをしております。
私どもも、地方公共団体がこうした形で自主的に取り組まれている中で、いい事例、推奨すべき事例について今後とも他の自治体等々にも紹介をしていきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →私どもも、地方公共団体がこうした形で自主的に取り組まれている中で、いい事例、推奨すべき事例について今後とも他の自治体等々にも紹介をしていきたい、こう思っております。
西
西川きよし#10
○西川きよし君 ありがとうございます。
局長様からも評価ができる、口幅ったいようですけれどもという御答弁がありましたけれども、僕もまさしくそのとおりだと思います。口幅ったいことはないというふうに思いますし、大臣は今までも例えば具体的には都道府県なり市町村にお任せをするとの御答弁をされてきましたけれども、私自身は、そうした中でも都道府県なり市町村においてやはり障害者の就業についてはできるだけの配慮を持って取り組んでいただきたい、こういうふうに思うわけですけれども、改めてこの答弁は大臣にお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →局長様からも評価ができる、口幅ったいようですけれどもという御答弁がありましたけれども、僕もまさしくそのとおりだと思います。口幅ったいことはないというふうに思いますし、大臣は今までも例えば具体的には都道府県なり市町村にお任せをするとの御答弁をされてきましたけれども、私自身は、そうした中でも都道府県なり市町村においてやはり障害者の就業についてはできるだけの配慮を持って取り組んでいただきたい、こういうふうに思うわけですけれども、改めてこの答弁は大臣にお願いしたいと思います。
坂
坂口力#11
○国務大臣(坂口力君) 今回の制度を活用していただきます場合に、ややもいたしますと失業者ということが中心になりますために障害者の皆さん方のことが忘れられがちになる可能性があると私も思っておりました。
しかし、今、委員が御指摘をいただきましたように、失業者の中には障害者の皆さん方もかなり含まれておみえになるわけでございますしいたしますから、やはりいろいろの雇用の場を創造していただく、そうした地域の取り組みの中で、やはり障害者向けのと申しますか、障害者もともに働いていただける、そうしたところもつくり出していく、創造していくという、そういう努力がやっぱり必要だろうというふうに思います。
今御指摘いただきましたことは、全国の市町村に対しましてそうした必要性があるということを喚起するという意味で大変いい御指摘をいただいたというふうに思っております。
この発言だけを見る →しかし、今、委員が御指摘をいただきましたように、失業者の中には障害者の皆さん方もかなり含まれておみえになるわけでございますしいたしますから、やはりいろいろの雇用の場を創造していただく、そうした地域の取り組みの中で、やはり障害者向けのと申しますか、障害者もともに働いていただける、そうしたところもつくり出していく、創造していくという、そういう努力がやっぱり必要だろうというふうに思います。
今御指摘いただきましたことは、全国の市町村に対しましてそうした必要性があるということを喚起するという意味で大変いい御指摘をいただいたというふうに思っております。
西
西川きよし#12
○西川きよし君 ありがとうございました。
そこで、この事業によります就業者に対する今度は雇用保険の適用についてぜひお伺いをしておきたいと思います。この場合、雇用期間は原則六カ月未満となっているわけですけれども、こうした方々の雇用保険の適用について、まず政府参考人に御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、この事業によります就業者に対する今度は雇用保険の適用についてぜひお伺いをしておきたいと思います。この場合、雇用期間は原則六カ月未満となっているわけですけれども、こうした方々の雇用保険の適用について、まず政府参考人に御説明をいただきたいと思います。
澤
澤田陽太郎#13
○政府参考人(澤田陽太郎君) 新たな交付金事業によりまして雇用される労働者については、雇用期間原則六カ月とついておりますが、その事業につく通常の労働者と同じ労働時間で就業すると。ですから、その事業につく労働者のうち四分の三以上が失業者という条件をつけておりますが、そのケースで考えますと、四分の三の方々が普通の労働時間で一日働くというケースであれば雇用期間に関係なく雇用保険の適用はあるということになります。
ただ、その交付金事業につく場合に一日の労働時間が短いと。具体的に申しますと、一日といいますか、週で計算いたしますが、週の労働時間が例えば二十時間に満たないとか、二十時間を超えていても三十時間未満であって一年以上継続して雇用される見込みがないというケースが多分この交付金事業では多いと思いますので、原則ですから、そうした場合には適用がないということになります。
この発言だけを見る →ただ、その交付金事業につく場合に一日の労働時間が短いと。具体的に申しますと、一日といいますか、週で計算いたしますが、週の労働時間が例えば二十時間に満たないとか、二十時間を超えていても三十時間未満であって一年以上継続して雇用される見込みがないというケースが多分この交付金事業では多いと思いますので、原則ですから、そうした場合には適用がないということになります。
西
西川きよし#14
○西川きよし君 そこでお伺いしたいんですが、この適用基準についてですけれども、この短時間就労者、いわゆるパートタイム労働者の適用基準については、一週間の所定労働時間が二十時間以上であること、そして一年以上引き続き雇用されることが見込まれることとなっているわけですけれども、一方、通常の労働者と同じ所定労働時間により就業する労働者については期間に関係なく雇用保険の一般被保険者となると。この部分について、非常にこれが複雑でわかりにくいと思うんですけれども、この今申し上げました二つの規定の趣旨について改めて御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →澤
澤田陽太郎#15
○政府参考人(澤田陽太郎君) 雇用保険制度は、基本的な性格として、自分の労働で賃金を得て生計を維持している労働者について、失業した場合に必要な給付を行う、そして生活の安定を図りながら求職活動等々を支援していくという性格があるわけであります。
通常の労働者より短い時間で就業するパートタイム労働者につきましては、申しましたみずからの労働により賃金を得て生計を維持している労働者であるかどうかということにかかわってくるわけでございまして、みずからの労働で賃金を得て生計を維持しているというラインがどこかということを考えた結果、週の所定労働時間がまず二十時間以上、そして一年以上引き続き雇用される見込みのあるというラインをつくって、この四月からこの基準で適用しておるわけであります。
一方、普通の労働時間を働く人については雇用期間の長短を問わないというのはなぜかということになりますと、今フルタイマーとして通常の労働時間働いている人は、議論を細かくするまでもなく、みずからの労働で賃金を得て生計を維持している人という蓋然性が非常に高いということでこういうことになっています。
この発言だけを見る →通常の労働者より短い時間で就業するパートタイム労働者につきましては、申しましたみずからの労働により賃金を得て生計を維持している労働者であるかどうかということにかかわってくるわけでございまして、みずからの労働で賃金を得て生計を維持しているというラインがどこかということを考えた結果、週の所定労働時間がまず二十時間以上、そして一年以上引き続き雇用される見込みのあるというラインをつくって、この四月からこの基準で適用しておるわけであります。
一方、普通の労働時間を働く人については雇用期間の長短を問わないというのはなぜかということになりますと、今フルタイマーとして通常の労働時間働いている人は、議論を細かくするまでもなく、みずからの労働で賃金を得て生計を維持している人という蓋然性が非常に高いということでこういうことになっています。
西
西川きよし#16
○西川きよし君 そこで、会計検査院にお伺いをしたいと思います。
平成十一年度の決算報告でこのあたりの検査内容が報告をされておりますが、ぜひその検査内容について御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →平成十一年度の決算報告でこのあたりの検査内容が報告をされておりますが、ぜひその検査内容について御説明をお願いいたします。
増
増田峯明#17
○説明員(増田峯明君) ただいま御指摘のございました十一年度の検査報告事項の内容につきまして、ごくかいつまんでお答え申し上げます。
近年、企業におきましてはいわゆるパートタイマー、アルバイト等の労働者がふえておりますし、また国あるいは地方公共団体におきましても非常勤職員の数が多くなっております。こういう状況を踏まえまして、私ども、昨年北海道労働基準局ほか十六労働基準局等におきまして、これらの労働者の方々を使用している割合の高い事業主、それから国あるいは地方公共団体など、八百九十一の事業主を選定いたしまして、労働保険料の徴収が適正に行われているかどうか検査いたしました。
その結果、事業主が、今御議論がございましたが、適用基準等の制度を十分理解していないといったようなことの原因で雇用保険の加入要件を満たしているパートタイマー、アルバイト等、あるいは非常勤職員を保険加入させていない、そういった事態がありますのに、これに対する当局の調査確認が十分でなかったということで、保険料の徴収が三百九十八の事業主分として計二億四千八百十七万余円不足しておりました。また、徴収が過大になっていたものが百七十六事業主分におきまして計五千九百三十六万余円ございました。そういったことが内容のものでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →近年、企業におきましてはいわゆるパートタイマー、アルバイト等の労働者がふえておりますし、また国あるいは地方公共団体におきましても非常勤職員の数が多くなっております。こういう状況を踏まえまして、私ども、昨年北海道労働基準局ほか十六労働基準局等におきまして、これらの労働者の方々を使用している割合の高い事業主、それから国あるいは地方公共団体など、八百九十一の事業主を選定いたしまして、労働保険料の徴収が適正に行われているかどうか検査いたしました。
その結果、事業主が、今御議論がございましたが、適用基準等の制度を十分理解していないといったようなことの原因で雇用保険の加入要件を満たしているパートタイマー、アルバイト等、あるいは非常勤職員を保険加入させていない、そういった事態がありますのに、これに対する当局の調査確認が十分でなかったということで、保険料の徴収が三百九十八の事業主分として計二億四千八百十七万余円不足しておりました。また、徴収が過大になっていたものが百七十六事業主分におきまして計五千九百三十六万余円ございました。そういったことが内容のものでございます。
以上でございます。
西
西川きよし#18
○西川きよし君 今の御報告には、雇用保険の加入要件を満たすパートタイマーやアルバイト等、非常勤職員を保険加入させていなかった、そしてその背景の一つに制度を十分理解をしていないという説明をいただきました。また、都道府県の労働基準局においてこれに対する調査確認が十分でなかったと。
そうした指摘に対して、今度お伺いしたいのは、労働省がとられた当時の措置について政府参考人より御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そうした指摘に対して、今度お伺いしたいのは、労働省がとられた当時の措置について政府参考人より御説明をいただきたいと思います。
澤
澤田陽太郎#19
○政府参考人(澤田陽太郎君) 平成十二年十一月に会計検査院から指摘をいただきました。それを踏まえまして、厚生労働省になる前の旧労働省、それから統合後の厚生労働省として、それぞれ昨年の十二月、あるいはことしの三月に二つのことを当時の労働基準局、現在の都道府県労働局に指示をいたしております。
一つは、事業主説明会などあらゆる機会を通じた短時間労働者の雇用保険の適用基準、これを含みます労働保険関係法令等の周知徹底を図ることと、もう一点は、労働保険料の申告書の審査に当たりまして、短時間労働者に該当する者がいるかいないか十分な確認を行うというようなことを指示しております。それにあわせまして、労働保険の適用徴収を担当する職員のいわば研修をしっかりやることが大事でございますので、それを実施しております。
その結果だけではないと思いますが、その結果もありますし、十三年の四月から先ほど申しました新しい適用基準でやっておりますので、この十月現在、短時間被保険者の数が百三十二万人となっておりまして、昨年の十二月と比較しますと約三十五万人増加しているという状況でございます。
この発言だけを見る →一つは、事業主説明会などあらゆる機会を通じた短時間労働者の雇用保険の適用基準、これを含みます労働保険関係法令等の周知徹底を図ることと、もう一点は、労働保険料の申告書の審査に当たりまして、短時間労働者に該当する者がいるかいないか十分な確認を行うというようなことを指示しております。それにあわせまして、労働保険の適用徴収を担当する職員のいわば研修をしっかりやることが大事でございますので、それを実施しております。
その結果だけではないと思いますが、その結果もありますし、十三年の四月から先ほど申しました新しい適用基準でやっておりますので、この十月現在、短時間被保険者の数が百三十二万人となっておりまして、昨年の十二月と比較しますと約三十五万人増加しているという状況でございます。
西
西川きよし#20
○西川きよし君 そこで、今回の会計検査院の検査対象は国または地方公共団体も含まれておりまして、その周知度の状況に疑問を感じざるを得ないわけです。それと、地方公共団体の場合は、地方公務員法二十二条の二項及び五項の規定によりまして、六月を超えない期間での緊急の場合または臨時の場合の職員の任用を認めているものであって、六カ月未満ということでいわゆる失業給付の対象となりません。
ですから、雇用保険の加入義務を知っていながらも掛け捨てという認識から加入させていないということもこれは事実でありますし、例えば一回の更新ができるとか、その後の就業状況によっては合算の対象にもなるということは理解をしておりますけれども、この掛け捨てという認識についてはどのようにお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →ですから、雇用保険の加入義務を知っていながらも掛け捨てという認識から加入させていないということもこれは事実でありますし、例えば一回の更新ができるとか、その後の就業状況によっては合算の対象にもなるということは理解をしておりますけれども、この掛け捨てという認識についてはどのようにお考えでございましょうか。
澤
澤田陽太郎#21
○政府参考人(澤田陽太郎君) 雇用保険の失業給付は、どういう目的といいますか、どういうケースを想定して給付するかという点でありますが、経済活動が変動する中で常に失業等の、私どもの用語で言います保険事故というものは発生が避けられないということがまずベースにございます。それで、雇用者であればおよそその失業という保険事故に遭う可能性があるわけでございますので、すべての被保険者、それからすべての事業主に広く薄く負担していただくという思想でこの雇用保険ができております。
したがいまして、保険財政を健全に運営していくというためにはその被保険者が一定の期間保険料を納めていただくということがいわばある程度前提になるわけでありまして、一人の方が短期間で頻繁に失業給付を受ける、保険給付を受けるということは、みんなで広く薄く負担してお互いに助け合うという観点からしますといささか問題があるわけであります。そういうことで過去一年間に通算して被保険者であった期間が六カ月以上を要するという条件をつけているところであります。
この発言だけを見る →したがいまして、保険財政を健全に運営していくというためにはその被保険者が一定の期間保険料を納めていただくということがいわばある程度前提になるわけでありまして、一人の方が短期間で頻繁に失業給付を受ける、保険給付を受けるということは、みんなで広く薄く負担してお互いに助け合うという観点からしますといささか問題があるわけであります。そういうことで過去一年間に通算して被保険者であった期間が六カ月以上を要するという条件をつけているところであります。
西
西川きよし#22
○西川きよし君 その場合、お伺いしたいのは、規定どおりに加入している事業所に対して加入をさせていない事業所もあるわけですね。やはりこれは不公平であると思うわけですけれども、こうした事業所には指導の徹底等々必要ではないかなというふうに思うわけですけれども、この点に対してはいかがお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →澤
澤田陽太郎#23
○政府参考人(澤田陽太郎君) 先ほどの御質問で掛け捨てについての認識ということでございましたので、ちょっとその点を申しますと、先ほども申しましたような考え方で仕組みができておりますので、この雇用保険制度は掛ける人から見ますと積立制度ではなくていわば掛け捨て制度になっていくわけであります。
そういう制度の仕組みであることを保険料を負担する事業主、労働者の方に十分理解していただくよう努力しておりますが、なかなか掛け捨てであるということについて、これは制度の事実でありますから、一つの選択として給付の見込みがない場合には入らないという逆選択みたいなものが出てくる可能性がありまして私ども困っているわけですけれども、御指摘のとおり、まさに制度の上から考えますと、加入する人しない人に差が出て、それを見過ごすことは大変な不公平、正義に反するわけでありますので、私どもも都道府県労働局、それから実際の公共職業安定所の方で事業主に対しまして説明会だとか労働保険徴収料を年度にまとめていただくとかというときに周知徹底にこれ努めております。周知徹底だけではなくて、実際に労働保険の徴収事務をお手伝いいただいております労働保険事務組合の方にもよくお願いしておりますし、ぎりぎりのケースでいけば事業所に出向いてしっかり調査をするということも必要に応じてやっておりますので、そうした努力をきっちり積み重ねて不公平がないように十分気をつけていきたいと、こう思っております。
この発言だけを見る →そういう制度の仕組みであることを保険料を負担する事業主、労働者の方に十分理解していただくよう努力しておりますが、なかなか掛け捨てであるということについて、これは制度の事実でありますから、一つの選択として給付の見込みがない場合には入らないという逆選択みたいなものが出てくる可能性がありまして私ども困っているわけですけれども、御指摘のとおり、まさに制度の上から考えますと、加入する人しない人に差が出て、それを見過ごすことは大変な不公平、正義に反するわけでありますので、私どもも都道府県労働局、それから実際の公共職業安定所の方で事業主に対しまして説明会だとか労働保険徴収料を年度にまとめていただくとかというときに周知徹底にこれ努めております。周知徹底だけではなくて、実際に労働保険の徴収事務をお手伝いいただいております労働保険事務組合の方にもよくお願いしておりますし、ぎりぎりのケースでいけば事業所に出向いてしっかり調査をするということも必要に応じてやっておりますので、そうした努力をきっちり積み重ねて不公平がないように十分気をつけていきたいと、こう思っております。
西
西川きよし#24
○西川きよし君 ぜひ細やかに、今御答弁いただいたとおり、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
そして、今回のこの緊急地域雇用特別交付金事業についても原則六月未満ということでございまして、六カ月以上が対象となる失業給付を受けることができないわけですが、このあたりは六カ月未満という部分で柔軟な対応をとっていくといった配慮が私自身は必要ではないかなというふうに思うわけですけれども、こちらのお答えはぜひ大臣にお願いをしたいと思いますが。
この発言だけを見る →そして、今回のこの緊急地域雇用特別交付金事業についても原則六月未満ということでございまして、六カ月以上が対象となる失業給付を受けることができないわけですが、このあたりは六カ月未満という部分で柔軟な対応をとっていくといった配慮が私自身は必要ではないかなというふうに思うわけですけれども、こちらのお答えはぜひ大臣にお願いをしたいと思いますが。
坂
坂口力#25
○国務大臣(坂口力君) 今、ずっとお聞きをいたしておりまして、やはり雇用保険というのは六カ月という一つの期限が切ってあるものですから、今回のように六カ月以内という雇用形態を提示いたしますと、そうしますとそこの部分だけではなかなか当てはまらないわけですね、この雇用保険が。しかし、その前にお勤めになっていた人があればそれはプラスされるわけでございますし、そしてこれから後、新しくまた雇用になればその分というのはプラスされるわけですから、生きてくることは間違いがない、単なる掛け捨てというわけではないというふうに思いますが、その特別交付金の期間だけをとりまして、この期間での雇用保険というのが生きてこないというのは御指摘のとおりだというふうに思います。
今回、六カ月ではなくてもう少し、もう半年引き続いてお願いをした方がいいというふうに判断をされる部分につきましては延長していただくことも可能にはなっておりますけれども、それにいたしましても多くの方は半年間ということでございますから、この問題、いろいろの問題を残すことになるのは私もよくわかりますが、しかしそれは、先ほど申しましたように、その半年間ということだけでそれがすべて終わりになるわけではありませんから、すべてそれが掛け捨てになってしまうというわけではない、生きることもあり得るということは言えるんだろうと思うんですね。その辺のところを少しこれから議論をまたしていきたいと思います。
この発言だけを見る →今回、六カ月ではなくてもう少し、もう半年引き続いてお願いをした方がいいというふうに判断をされる部分につきましては延長していただくことも可能にはなっておりますけれども、それにいたしましても多くの方は半年間ということでございますから、この問題、いろいろの問題を残すことになるのは私もよくわかりますが、しかしそれは、先ほど申しましたように、その半年間ということだけでそれがすべて終わりになるわけではありませんから、すべてそれが掛け捨てになってしまうというわけではない、生きることもあり得るということは言えるんだろうと思うんですね。その辺のところを少しこれから議論をまたしていきたいと思います。
西
西川きよし#26
○西川きよし君 お一人お一人にとっては本当に大変な問題だというふうに思いますので、どうぞ、今、大臣が御答弁いただきましたように、ひとつよろしくお願いを申し上げたいと思います。
次に移りたいと思います。
雇用の受け皿整備に関連をして、介護サービス基盤の整備についてぜひお伺いをしたいと思います。
この介護サービスの基盤整備については、平成十六年度までに特別養護老人ホーム三十六万人分、介護老人保健施設二十九万七千人分、そしてケアハウス十万五千人分、このように見込まれているわけですけれども、こうした整備によって雇用の受け皿として、この雇用の受け皿の効果についてですけれども、大臣といたしましてはどのように現段階ではお考えでしょうか。ぜひ御答弁をよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →次に移りたいと思います。
雇用の受け皿整備に関連をして、介護サービス基盤の整備についてぜひお伺いをしたいと思います。
この介護サービスの基盤整備については、平成十六年度までに特別養護老人ホーム三十六万人分、介護老人保健施設二十九万七千人分、そしてケアハウス十万五千人分、このように見込まれているわけですけれども、こうした整備によって雇用の受け皿として、この雇用の受け皿の効果についてですけれども、大臣といたしましてはどのように現段階ではお考えでしょうか。ぜひ御答弁をよろしくお願いいたします。
坂
坂口力#27
○国務大臣(坂口力君) とりわけ社会福祉の面でのケアハウスの面をこれから充実させていくということになれば、ここで新しく雇用が生まれることは間違いがございません。非常に期待をされているところでもあるわけでございます。
それで、平成十一年度のゴールドプラン21における平成十六年度のサービス提供量の見込みを考えました場合に、高齢者介護分野におきます労働者の需要につきましては平成十一年度は約六十万人だったわけですね。それで、平成十六年度にはこれが百万人になる予定でございます。増加する予定でございます。そういたしますと、五年の間に四十万人ふえることになるわけでございますから、これを単純に割りますと年間八万ということになるわけでございますから、少なくともこの八万人前後の雇用の拡大には結びつくであろうというふうに思っております。
この発言だけを見る →それで、平成十一年度のゴールドプラン21における平成十六年度のサービス提供量の見込みを考えました場合に、高齢者介護分野におきます労働者の需要につきましては平成十一年度は約六十万人だったわけですね。それで、平成十六年度にはこれが百万人になる予定でございます。増加する予定でございます。そういたしますと、五年の間に四十万人ふえることになるわけでございますから、これを単純に割りますと年間八万ということになるわけでございますから、少なくともこの八万人前後の雇用の拡大には結びつくであろうというふうに思っております。
西
西川きよし#28
○西川きよし君 そこで、その中でPFI、この制度を活用したケアハウスの整備の促進、今、大臣の御答弁の中にもありましたけれども、この整備促進ということでこのケアハウスは目玉の一つにもなっておるわけですけれども、今後、具体的にどのような方法で整備をしていくお考えであるのか、このあたりの考えを聞かせていただきたいと思いますし、まず冒頭で、会計検査院の平成十二年度の報告の中でケアハウスの事業が効果的に実施されていない国庫補助金相当額が二十三億円を超えるという指摘もございます。
この問題について、まず指摘の内容を会計検査院にお伺いしたいことと、またその後の対応について厚生労働省に御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この問題について、まず指摘の内容を会計検査院にお伺いしたいことと、またその後の対応について厚生労働省に御答弁をいただきたいと思います。
増
増田峯明#29
○説明員(増田峯明君) お答えいたします。
ケアハウスにつきましては、ただいまもお話がございましたけれども、ゴールドプランにおきましては平成二年度から十一年度までの十年間で十万人分を整備するということにしておったわけでございますが、その実績は四万四千人程度になっているということであります。その後のゴールドプラン21におきましては十六年度末で十万五千人分を整備するということですので、十六年度までの五年間でこれまで施設整備をしてきた実績以上の整備をするということになっているわけでございます。
私どもといたしましては、ケアハウスの整備がこのような状況にあるということを踏まえまして、今回、これまでの整備事業が補助金交付の点から効果が十分上がっているかという点を中心にいたしまして、施設開設後二年以上を経過している八百十四のケアハウスを対象にいたしまして検査を行いました。
その結果でございますけれども、全体としての平均の入居率は九三%程度になっておりましたが、中には入居率が七〇%に満たないということで補助金交付の効果が十分上がっているとは認められないものがございました。こうした施設は全部で二十六あったわけでございますけれども、これら二十六施設の入居率の平均は五一・九%になっておりました。それから、これらの施設における空き部屋に係る補助金相当額、これが今お話がございましたように二十三億二千五百十五万余円になっていたというものでございます。
そして、このように補助金交付の効果が十分発現していないケアハウスが発生する原因といたしまして、私どもといたしましては、ケアハウス整備計画の策定時に病院あるいは商店街からの距離など入居者が生活する上での利便性あるいは快適性等に関しまして立地条件の検討が十分でなかったのではないか、あるいは管理費の支払い方式に例えば分割方式を取り入れていないといったようなものがございまして、管理費を準備することができない方々の入居を困難にしているといったようなこと、そういう意味で施設の管理運営に問題があるということでございますが、そういった点に原因があるのではないかということを含めまして厚生労働省に対しまして指摘を申し上げたものでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →ケアハウスにつきましては、ただいまもお話がございましたけれども、ゴールドプランにおきましては平成二年度から十一年度までの十年間で十万人分を整備するということにしておったわけでございますが、その実績は四万四千人程度になっているということであります。その後のゴールドプラン21におきましては十六年度末で十万五千人分を整備するということですので、十六年度までの五年間でこれまで施設整備をしてきた実績以上の整備をするということになっているわけでございます。
私どもといたしましては、ケアハウスの整備がこのような状況にあるということを踏まえまして、今回、これまでの整備事業が補助金交付の点から効果が十分上がっているかという点を中心にいたしまして、施設開設後二年以上を経過している八百十四のケアハウスを対象にいたしまして検査を行いました。
その結果でございますけれども、全体としての平均の入居率は九三%程度になっておりましたが、中には入居率が七〇%に満たないということで補助金交付の効果が十分上がっているとは認められないものがございました。こうした施設は全部で二十六あったわけでございますけれども、これら二十六施設の入居率の平均は五一・九%になっておりました。それから、これらの施設における空き部屋に係る補助金相当額、これが今お話がございましたように二十三億二千五百十五万余円になっていたというものでございます。
そして、このように補助金交付の効果が十分発現していないケアハウスが発生する原因といたしまして、私どもといたしましては、ケアハウス整備計画の策定時に病院あるいは商店街からの距離など入居者が生活する上での利便性あるいは快適性等に関しまして立地条件の検討が十分でなかったのではないか、あるいは管理費の支払い方式に例えば分割方式を取り入れていないといったようなものがございまして、管理費を準備することができない方々の入居を困難にしているといったようなこと、そういう意味で施設の管理運営に問題があるということでございますが、そういった点に原因があるのではないかということを含めまして厚生労働省に対しまして指摘を申し上げたものでございます。
以上でございます。