西川きよしの発言 (厚生労働委員会)

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○西川きよし君 そこでお伺いしたいんですが、この適用基準についてですけれども、この短時間就労者、いわゆるパートタイム労働者の適用基準については、一週間の所定労働時間が二十時間以上であること、そして一年以上引き続き雇用されることが見込まれることとなっているわけですけれども、一方、通常の労働者と同じ所定労働時間により就業する労働者については期間に関係なく雇用保険の一般被保険者となると。この部分について、非常にこれが複雑でわかりにくいと思うんですけれども、この今申し上げました二つの規定の趣旨について改めて御答弁をいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 115314260X01220011206_014

発言者: 西川きよし

speaker_id: 20866

日付: 2001-12-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会